2015/12/16
12月14日、さいたま市議会の9月議会で自民党からの議員提案でサポセン条例の一部改正が行われた件でさいたま市長宛と市議会に請願を提出しました。
さいたま市議会では定例会の4日前までに提出した請願はその定例会で委員会に付託され、そこで定例会の閉会中に委員会審査の上、次の定例会で採決にかけられる決まりになっていますので、その仕組みを使う形で請願を提出しました。
提出者は、サポセン条例の一部改正にいち早く抗議の声を上げた5団体のグループと、一部市議らから槍玉に上げられ抗議声明を出した8団体のグループが中心となって、91団体として要望を提出した「サポセン市民応援団」に加わり連携しながら、なお、特定市民団体を名指し市民活動を規制するかのような動向を許さない立場から声をあげようと、「サポセンを考える会」として集まったグループです。
議会請願の内容は、↓にあるように91団体の要望とまったく同趣旨です。それをなぜ、請願としたのかと言うと、9月議会でサポセンの指定管理を凍結する一部条例改正の提案とそれにいたる過程で槍玉にあげた市民団体の「問題」の殆どが虚偽の事実や事実誤認に類するもので議論され議決されながら、住民代表の唯一の機関である市議会に、当の市民団体がその次の議会である12月議会に何ら正式に声を提出していないことになってしまわないようにするためです。
なお、91団体の要望は、市議全員に届けられてはいるものの、それは私的な文書配布に過ぎず、住民の代表機関に対して正式に声をあげたものとはなっていません。
事実、すでに条例改正を支持する一部市議やその周辺の人々から、その状況を指して当の市民団体から声が出ていないと勝ち誇ったように吹聴されている状況があります。
また、91団体の12月17日回答期限の要望に対して、自民党、公明党は9月議会において議論が尽くされ、議会の記録としてその内容は公開されているので要望にある説明は不要との文書も用意されていると市議たちから聞いています。
議会請願をすることによって新たに困難が生じるのではなく、既に自民党・公明党が市民団体やNPOセンター、サポセンの運営に根拠もなく難癖をつけていることから問題が発生し、そして、そもそも市民団体の要望に対して自らの行為や態度の説明や話し合いをする気がないと決定しているのです。
さて、請願を提出したら、それが15日に報道され大きなリアクションが起きました。
主としてさいたま市議会の民主改革の議員から、紹介議員となった共産党や請願筆頭者のSさん、サポセンの指定管理者であるNPOセンター等に「請願をこのまましたら市議会で否決になり、91団体が要望していることに打撃になるのでは」との主旨の連絡があり、「青羽議員が請願の否決を根拠に話し合いを拒否する」とか、「請願の否決で公明が向こう側に回る口実になる」とかの憶測が請願者とその周辺に流された。
それで急遽、昨夜それぞれが受けた連絡や聞いている情報の集約と意見交換のため請願関係者が集まりました。
その結果、民主改革は私たちが請願の紹介議員をお願いしたとき、「時期尚早」「プラスにならない」として、会派での検討すら断り、請願書(案文)すら受け取ろうとしなかったのに、他の会派や議員が紹介議員となるや、自民党を批判するのではなく、91団体の要望と同じ内容の請願なのに批判するのは理解できないとして、取り下げないとの確認を新たにしました。
以下議会請願を貼り付けます。
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2015年12月14日
さいたま市議会議長 桶本大輔 殿
さいたま市市民活動サポートセンター条例改正に関する説明会開催についての請願
請願の要旨 去る9月議会において、市民活動サポートセンターの管理・運営を現行の指定管理者制度から市直営に変更する議員提出議案による条例改正が行われました。
そこで、を民活動サポートセンターを利用する団体・市民に対し、この間の経緯の説明、及び今後のあり方について、市議会として速やかに団体・市民と意見交換をする機会を設けてくださいますようお願いいたします。
請願の理由 新聞各社が、市民活動サポートセンターの運営体制が大きく変わることを報道しております。一方で、これまでに市民活動サポートセンターや所管課からの説明はホームページに掲載されたほんの一文だけであり、市民活動サポートセンターを活用してきた私たちは、今後の活動がこれまでと大きく変わってしまうのではないか、活動が継続できるのかどうか、また拙速な議論で決められてしまったことについても不安を感じております。
11月9日にさいたま NPO センターが開催した「『さいたま市市民活動サポートセンター条例』改正に関する説明会」には 100 以上の利用団体の関係者が集まりました。参加者から多種多様な質問が出されましたが、さいたま NPO センターでは回答できない内容が多く、行政の長である市長、条例改正を行った市議会議員の皆様からの説明を要望する声が高まっております。
私たちは、市民活動サポートセンターで市民が展開する多様な活動によって、さいたま市がより多様性と創造性に富み、誰もが暮らしやすい都市になることを信じます。私たちは、市民活動サポートセンターがこれまで同様に、より多様な市民に開かれたものであることを願いつつ、地方自治法第124条の規定より請願を提出いたします。
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以下、市長宛請願です。
2015年12月14日
さいたま市長 清水勇人 様
さいたま市民活動サポートセンターの管理運営要領についての請願 私どもはさいたま市民活動サポートセンターを利用している団体に所属している者です。本年12月9日付朝日新聞に「さいたま市サポセン管理要領 市が独断で条文削除」の記事を見て大変驚きました。この件について、日本国憲法第16条および請願法第5条の規定にもとづき、次のとおり請願いたします。
【請願事項】1.さいたま市市民活動サポートセンター管理運営要領の条文削除は「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」に違背するため白紙に戻し、連絡調整会議及び運営協議会で審議するなど、決められた手続きをとることを求めます。
2.さいたま市サポートセンター管理運営要領の条文削除について、不明な点がありますので下記の3点にて回答を求めます。
(1) 「さいたまサポセン管理要領 市が独断で条文削除」の見出しで朝日新聞(2015年12月9日付)が報じていますが、事実関係についての記事内容に相違ないですか?
(2) 同新聞によると、削除理由として「協働を推進するため、市民活動団体にかぎらず 、広く民間の力を活用したい」としているが、例えこの理由だとしても、「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」及び「さいたま市市民活動サポートセンターの管理運営要領」の第2条、5条、6条、7条等に違背して、手続きを踏まないままで条文を削除する理由にはならないことは自明です。同条例及び管理運営要領に反してまで、運営協議会及び連絡調整会議の審議を経ず、管理運営要領の削除を行った理由とは何でしょうか?
(3) この削除が行われた6月5日までに、市民活動サポートセンターの管理運営などに関して、貴部署に政治的働きかけ、あるいは意見がありましたか?もしあったとすればどのような内容でしたか?
なお、上記請願についての文書回答は12月28日までに必着でお願いいたします。
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以上、貼り付け終わり
市長宛の請願は、さいたま市市民活動サポートセンター管理運営要領の条文削除について問いただすものです。ことについて適正な手続きと議論が欠けていたことについて新聞報道があったとおりだとしたら、サポセン問題は青羽議員の暴走というわけではなく、もっと根が深いのかもしれません。
この点についても、事態をうやむやにするのではなく市民がここを正していくことも必要だと思います。
追記:
12月16日午前中の議会運営委員会を傍聴して来ました。
私どもの請願は46号と付番され、閉会中審査ではなく、急施案件とされ、明日17日の本会議で討論―採決される扱いになりました。急施案件とする理由を「市民団体の要望の回答期日が17日であり、すでに説明会は不要と出しているので、その期日に合わせて17日の本会議で討論・採決とする」との議運の前の理事懇(全会派の相談機関)の報告(筆頭理事の青羽議員)を行ない、全会派がその報告について承認しました。
民主改革や共産党から異議を唱えることを期待していましたが、青羽議員の請願に対する取り扱いの方針報告に対して残念ながら全く異論は出ませんでした。