2023/03/09
選管委員辞任を求める請願をしました
さいたま市議会の2月定例会に急至案件として無所属議員2人を紹介議員(吉田一郎・北区選出、川村準・南区選出)として請願を提出した。内容は、今度のさいたま市議会議員選挙において、桜区の選挙管理委員長の親族が市議選に出ることが確実(現職でもある)となっていることから、利益相反にあたるので選管委員の辞任を求めるものでした。
結果は、議事運営委員会でこの請願を審議の対象として取り上げないということになったらしい。(まだ正式な回答が来ていない)
紹介議員になってもらった吉田一郎氏によると、急至案件として取り上げない主な理由は、①立候補が確実な者の親族を選管の委員にしてはならないとの「法律に明文化された禁止規定がない」ことと、②4年前と同じだから問題ない、との2点を挙げていたといいます。
これに反論します。
①については、確かに法律(地方自治法)にはドンピシャの規定はありません。しかし、地方自治法には議会の審議や議決行為にかかわって利益相反を違法として指定してしますし、行政内の判断や執行過程での利益相反を禁じていますし、監査委員会議や選挙管理委員会等においても同様に繰り返し利益相反行為を禁じています。
法律に、森羅万象についての具体的規定の条文を求めることは不可能です。可能なことは法律の制定趣旨にかかわる行為内容について規定することです。地方自治法では、地方自治に関わる主な事柄(議会、行政、行政委員会等)の公正・公平を担保するために利益相反となることを禁じています。
桜区の選挙管理委員長は、同区から選出する市議会議員選挙について選挙管理委員会と選挙事務を統括する立場です。しかし親族が候補予定者であることから、実際問題としてよく考えれば、立場上の職務執行から除斥されなければならないと条文にあるため、その任務をはたすことができないはずです。
②については、4年前にも桜区選管と市選管の職員に利益相反の指摘を窓口でしましたが、「選管委員の資格は有権者であることだけなので法律に反していないと思う」と述べ、利益相反問題を指摘しているのに選出資格要件の問題とスリ代えて押し通されました。
しかし最近になり2017年8月の大宮区の県議補選で県選管委員の秦哲美氏が親族の立候補が確実となったタイミングで辞任したケースの前例があることを知りました。4年後の市議選直前になっても選管は問題への認識を欠いたままであることがはっきりしたので、議会に対して問題提起のため、この請願をしたのでした。
本来なら桜区選管事務局をはじめ区の選管を統括している市選管は、このような利益相反事態があらかじめ予想できたのですから同様の問題が発生しないよう対処すべきだったのです。それを自分たちの責任回避のため「4年前と同じだから問題ない」と市議たちに入れ知恵し、何ら対応しないのは悪質な不作為であり、市議たちの不勉強であり怠慢だと思います。
請願文は下記の通りです。

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