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自民党が市民活動サポートセンターに難癖をつける


大変! さいたま市のサポセンが大ピンチ 

 10月9日の決算委員会で、自民党のボス議員が、市民活動サポートセンター登録団体が「政治活動」をしていると批判、公明党も同調し、センター運営基準の見直しなどを求める付帯決議を可決しました。

そして10月14日、指定管理を一時、直営にもどし、その間に運営基準見直しをするための条例を自民党単独の議員提出で行なうことを決めました。10月15日、10時に本会議開催、だいたい11時ころに本会議上程。午後1時すぎからは議案質疑をおこない、16日の本会議で採決にかけるといわれています。

民主と共産の市議団は、これらに反対するようですし、市民じゃ~なるの仲間の市議も反対の立場です。しかし、公明党が賛成に回れば可決されてしまうので、鍵は公明党の帰趨にかかっていると言えます。

名指しされた登録団体にはヒアリングもなし、サポセンへの聞き取り、利用者への調査もありません。問題自体が存在するかどうかも分からない中で、自民党のボス議員の妄想を唯一の根拠とするだけの立法事実のない議員提出条例です。

自民党市議団は、市民活動サポートセンターの指定管理者(「さいたまNPOセンター」という市民団体受諾している)の管理について、特に大きな問題がないにもかかわらず、登録団体を無理やり名指しで槍玉にあげ(14団体)、次のように難癖をつけています。

難癖の要点
①政治活動の「主義」と「施策」の区切りとラインはないのか?
 例えば、登録団体のチラシに「アベ政治の暴走を止める」と書いてあったが、それは施策以上に主義ではないか?
②政治的利用が目的だと思われる登録団体(九条の会など)が活動している。
③原発反対団体から請願書の住所がサポセン(メールボックス)になっているのはいいのか?
④6月議会でも政治団体に関しての指摘をしている。登録に関しては指定管理者が判断しているのか?
 →それは行政処分なのか?
 →それは公権力に範囲が及ぶものだが、それを指定管理者に任せているのか?
等々。

これらの難癖原因は、NPO法(特定非営利活動促進法)や、さいたま市市民活動及び協働の推進条例への理解不足もさることながら、決算委員会で「定管理を一時、直営にもどし、その間に運営基準見直しをする」という決定を強引に進めた裏には、自民党と公明党にとって隠れた目的(自分らとよしみを通じた別の指定管理者に移したいという野望)があるのかと疑いたくなります。

槍玉に上げられた14団体
原発埼玉県民投票準備会
「原発」国民投票埼玉県賛同人会
民主主義を求め続けるプロジェクト
さいたま地区平和運動センター
九条の会・さいたま
かわぐち9条の会
平和と民主革新の未来を開く埼玉の会
婦人民主クラブ埼玉支部
日朝友好連帯埼玉県民会議
北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会
生き証人プロジェクト
埼玉保守市民の会
(以上、登録団体)
捏造慰安婦問題を糾す日本有志の会
戦争法案を廃案に!女たちの会埼玉

また、「その他」として上げられている団体
九条俳句違憲国賠訴訟を市民の手で実行委員会

以下は、提出される予定の条例議案の要旨です。
…………………………………………………………………………………………………………………
さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成27年10月15日提出
           提出者 さいたま市議会議員 青羽健仁 江原大輔
           賛成者 さいたま市議会議員 鶴崎敏康 新井森夫 金井康博 都築龍太

さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例
 さいたま市市民活動サポートセンター条例(平成19年さいたま市条例第20号)の一部を次のように改正する。
 (中略)
改正後
  附  則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月25日から施行する。
(指定管理者による管理に係る特例)
2 第18条の規定(指定管理者の規定)は、センターの管理を指定管理者に行わせるための管理の基準そのほかの必要な事項を定めるまでの間、適用しない。
3 前項の管理の基準そのほかの必要な事項は、市民の福祉が最大限に増進され、センターを設置した目的を効果的に発揮するものでなければならない。
…………………………………………………………………………………………………………………
条例施工日は、来年4月1日とされています。
…………………………………………………………………………………………………………………
以下は問題とされている条例部分

さいたま市市民活動サポートセンター条例 
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(3) 第6条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(4) 第7条第1項の規定により、貸出施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。
(5) 第8条の規定により、同条第1号から第4号までのいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。
(6) 第10条の規定により、特別の設備をし、又は規則で定める物品を利用する場合に許可をすること。
(7) 第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又はセンターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。
(8) 第15条の規定により、同条第1号又は第2号のいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるときに、入館を禁止し、又は退館を命ずること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、別に定めるところにより、当該指定管理者に、同項第1号の業務について市民の意見を反映させるための必要な措置を講じさせなければならない。

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