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私たちの2023統一地方選挙

きっかけは、浦和・与野・大宮の3市合併問題だった

私たちの仲間は、1999年4月の統一地方選で旧与野市で2人、旧浦和市で1人市議会議員に当選している。

当時、浦和・与野・大宮の3市合併問題が起きている時だった。本紙スタッフは「小さな与野いいじゃないか!」とのスタッフの中核をなし、私たちの感覚では事実上一体化して活動していた。その関係で99年の選挙に旧与野市では「小さな与野」の代表を市長候補、市議候補に2人擁立(内1人は無所属で社民党推薦)し、同時に旧浦和市の合併懐疑派の市長候補と組み、その勝手連という位置づけで本紙のスタッフを1人擁立した。

結果は、市長選では両市とも敗北し、市議が上記のように当選した。

その後の3市合併で2001年5月「さいたま市」市が発足するが、この合併にあたり当該自治体の議会は合併特例法の規定を利用して次の統一地方選期日まで任期延長を決定した。この問題点を議員旧与野市議となっていた高柳俊哉市議は指摘し、それに反対する方法として旧与野市と旧浦和市の両市で「議員任期延長の是非を問う住民投票条例」の直接請求を取り組むこととなった。3人が議員となって1年半位の時期であった。

その取り組みを報道ベースでも注目してもらうため、現職の浦和市議の土井博之氏と高柳俊哉氏が、「3市合併=さいたま市の議員にならないで辞職します」と記者発表(記者会見は高柳俊哉氏出席による)した。そこで配置分合を規定する合併特例法によると、3市合併が行われると、当該3市が法人格として廃され、議員の地位も任期も自動的に消失し、新しく設置される「さいたま市」の発足にともない選挙で新しい市の議会が作られることにると説明した。

そして3市の議会の議員任期延長の問題点として、①そもそも合併に賛成するということは、本来なら失職を受け入れることなるに、特例法の特例規定を適用する積極的理由がない以上、公金による地位買収を自ら決定することだ ②次の統一地方選が2003年4月まで延長には、浦和市・与野市の議員の任期は4年に納まるが、大宮市は選挙もないまま法定任期を超え5年以上になる ③3市の議会定数を合計すると100人以上の巨大議会になる等を指摘した。

この条例制定の直接請求の署名活動は盛り上がり、要件である自治体の総有権者の50分の1署名はクリアし、「議員任期延長の是非を問う住民投票条例案」を両市の議会に対して、住民として直接議案を提出することはできたが、いずれも反対多数で否決された。

市民じゃ~なるの仲間に3人の市議が99年誕生したのだが、この議員任期延長に反対する取り組みの過程で、議員になった者とそうでない者の間に明確な亀裂が出来てしまった。

ひとつは、議員任期延長問題と直接請求の取り組みの提案者であった高柳氏から、署名活動が始まって暫くして突然内容証明付きの「絶縁宣言」が送りつけられ、これらの活動から離反したのである。

当時の与野市の保守系議員たちからすれば、高柳議員の活動として表現されている住民運動が頭痛の種であったが、高柳氏の憶病な性格に付け込み、集団で喫茶店に呼び出し品のない脅しをかけたら、なんとその場の圧力から逃れるため自ら提案した取り組み、それも記者会見までしたのに、無責任極まりないことに同氏が私たちと手を切ることに同意したのだった。

しかし高柳氏は、「市民じゃ~なる」や「小さな与野」と「手を切る」と口約束をしただけでは許してもらえず、さらにその譲歩自体を「その場しのぎの表明」と突っ込まれるという愚を重ねてしまい、ガラの悪い議員たちから、その同意を確かな証拠とするため「内容証明郵便」の文書の作成と送付までやらされたのだった。住民投票条例を求める直接請求の署名運動の中心部分にとっては、彼の「絶縁宣言」と離反にショックを受けながらも、署名活動自体の枠が大きく広がっていたため、その影響をほとんど受けることなく活動は推し進められたのだった。

もうひとつは、






選管委員辞任を求める請願をしました

さいたま市議会の2月定例会に急至案件として無所属議員2人を紹介議員(吉田一郎・北区選出、川村準・南区選出)として請願を提出した。

内容は、今度のさいたま市議会議員選挙において、桜区の選挙管理委員長の親族が市議選に出ることが確実(現職でもある)となっていることから、利益相反にあたるので選管委員の辞任を求めるものでした。

結果は、議事運営委員会でこの請願を審議の対象として取り上げないということになったらしい。(まだ正式な回答が来ていない)

紹介議員になってもらった吉田一郎氏によると、急至案件として取り上げない主な理由は、①立候補が確実な者の親族を選管の委員にしてはならないとの「法律に明文化された禁止規定がない」ことと、②4年前と同じだから問題ない、との2点を挙げていたといいます。

これに反論します。
①については、確かに法律(地方自治法)にはドンピシャの規定はありません。しかし、地方自治法には議会の審議や議決行為にかかわって利益相反を違法として指定してしますし、行政内の判断や執行過程での利益相反を禁じていますし、監査委員会議や選挙管理委員会等においても同様に繰り返し利益相反行為を禁じています。

法律に、森羅万象についての具体的規定の条文を求めることは不可能です。可能なことは法律の制定趣旨にかかわる行為内容について規定することです。地方自治法では、地方自治に関わる主な事柄(議会、行政、行政委員会等)の公正・公平を担保するために利益相反となることを禁じています。

桜区の選挙管理委員長は、同区から選出する市議会議員選挙について選挙管理委員会と選挙事務を統括する立場です。しかし親族が候補予定者であることから、実際問題としてよく考えれば、立場上の職務執行から除斥されなければならないと条文にあるため、その任務をはたすことができないはずです。

②については、4年前にも桜区選管と市選管の職員に利益相反の指摘を窓口でしましたが、「選管委員の資格は有権者であることだけなので法律に反していないと思う」と述べ、利益相反問題を指摘しているのに選出資格要件の問題とスリ代えて押し通されました。

しかし最近になり2017年8月の大宮区の県議補選で県選管委員の秦哲美氏が親族の立候補が確実となったタイミングで辞任したケースの前例があることを知りました。4年後の市議選直前になっても選管は問題への認識を欠いたままであることがはっきりしたので、議会に対して問題提起のため、この請願をしたのでした。

本来なら桜区選管事務局をはじめ区の選管を統括している市選管は、このような利益相反事態があらかじめ予想できたのですから同様の問題が発生しないよう対処すべきだったのです。それを自分たちの責任回避のため「4年前と同じだから問題ない」と市議たちに入れ知恵し、何ら対応しないのは悪質な不作為であり、市議たちの不勉強であり怠慢だと思います。

請願文は下記の通りです。
選管委員辞任を求める請願


プロフィール

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Author:市民じゃ~なる編集部
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