2014/12/23
帆足和之さいたま市議の政務活動費2重請求疑惑で再々度住民監査請求
12月18日、これまで別々に市民として帆足和之市議の政務活動費についてそれぞれ問題提起してきた人々が一堂に集い、同氏の政務活動費2重請求疑惑について監査委員に糺すため、住民監査請求書を提出しました。
私たちは、政務活動費の使途について、さいたま市議会で公開されている各市議の報告書の閲覧により、知りえた情報から生起した疑問・疑惑について、地方自治法の手続きに則り住民監査請求書を提出しています。
特に、税務会計処理のプロである帆足和之氏の場合、普通の市議や市民の常識・想像力を遥かに超える会計処理に関する知見の持ち主であられるわけで、それが、政務活動費の報告においても遺憾なく発揮さられているのです。
ですから、凡庸な常識に囚われている私どもにはどうしても理解を超える疑問が次からつぎからと湧いてしまうのです。
そこで、自治体の財務会計行為について目を光らせている専門機関の監査委員に対して、私どもはこの件はいかがでしょうか? と、自治体の住民として許されている法律の手続きに沿ってお伺いをしているわけなのです。
こうした市民サイドの提起した事実に対して、ご本人自ら合理的に説明できないとして一部の事実を認め、政務活動費の一部返還に応じる意思を表明しながら(新聞各紙が報道)、これらの事実やその問題点が市民の間で広く論議されることに対しては、「名誉毀損」「法的措置」「弁護士と相談」の類いの言葉に見られるように「被害妄想的」な焦燥感にとりつかれているようです。
(以下 資料の貼付け開始)
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さいたま市職員措置請求書
さいたま市長への措置請求の要旨
第1 請求の要旨
平成23年度及び平成24年度の帆足和之さいたま市議会議員の政務調査費を使用しての広報紙の発送において、発送料を二重に計上したうえに、議長による調査を欺くなどの不正が認められます。そこで、当該発送に使用した政務調査費34万2222円をさいたま市に返還するよう、清水勇人市長は帆足和之議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。
1 帆足和之議員は、平成23年度に198万円の政務調査費の交付を受け、その全額を使用した。また、平成24年度に216万円の政務調査費の交付を受け、その全額を使用した。
2 帆足和之議員は、「広報紙の発送料」として平成24年3月30日に8万円の切手を購入し、按分90%により7万2000円の平成23年度政務調査費を使用した。また同日4万8000円の切手を購入し、按分80%により3万8400円の平成23年度政務調査費を使用した。(第1号証)
3 帆足和之議員は、「市政レポート発送料」として平成24年4月27日に6万8790円の切手を購入するとともに、区内特別郵便1658通(@75円)と第一種定形郵便716通(@90円)の料金別納郵便を18万8790円分発送し、按分90%により、23万1822円の平成24年度政務調査費を使用した。(第2号証)
4 しかし、郵便事業株式会社が発行した料金別納郵便の領収証書には、「お預り 現金¥0 切手¥188,790」と記載されており、帆足和之議員は料金別納郵便の発送にあたって、新たに現金を支払ってはいないことが確認できる。
5 帆足和之議員が平成24年3月30日と4月27日に購入した切手の総額は19万6790円で、ディズニー・キャラクター切手(8000円分)を除けば、料金別納郵便の発送料支払いに使用した切手18万8790円分と符合する。
6 また、平成24年4月27日の料金別納郵便の領収証書には、「第一種定形 31g @90」と記載されており、同日に購入した大量の80円切手は広報紙の郵送には使用できないことがわかる。また同日1枚ずつ購入した500円切手と200円切手も同様である。
7 つまり、帆足和之議員は平成24年3月30日と4月27日に購入した切手を、料金別納郵便の発送料支払いに充当したにも関わらず、切手の購入費と料金別納郵便の発送費の両方を政務調査費で計上したことは、不正な支出である。
8 帆足和之議員の平成23~25年度の政務調査費並びに政務活動費による切手の購入について、平成26年8月27日付でさいたま市職員措置請求書が受理され、それに関連して同年9月4日に、さいたま市議会議長が帆足和之議員に対して調査を行った。(第3号証)
帆足和之議員は調査に対し、平成24年4月27日に切手で853通、料金別納郵便で2374通郵送し、郵送した広報紙はどちらも(別添③)で同一のものであると回答した。
しかし、上記6で述べたように、帆足和之議員が同日郵送した広報紙は31gで、区内特別郵便を適用しない場合の郵便料金は90円であり、同日に850枚購入した80円切手は使用できないことが明白である。つまり帆足和之議員は議長の調査を欺いて、政務調査費を使用したことになり、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為を禁じる刑法246条に抵触する。
9 帆足和之議員の平成24年3月30日と4月27日の政務調査費の支出からは1年以上が経過しているが、当該支出に関して帆足和之議員が平成26年9月4日おける議長の調査を欺いたことは、同年11月7日の情報開示によって初めて明らかになったものである。
請求人
略 (大宮4名 浦和4名 与野1名 岩槻1名)
上記のとおり地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。
平成26年12月18日
さいたま市監査委員 あて
別紙事実証明書
1 平成24年3月30日付領収証書
2 平成24年4月27日付領収証書
3 行政情報一部開示決定通知書
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(以上 貼付けおわり)
以下は、提出した住民監査請求書の写しと一緒に、さいたま市議会の議長に提出した「要望書」とともに、各会派を回り、住民監査請求と要望書の主旨について説明させていただきました。
各会派の個々の議員の反応として、「さすがプロ」、「よくこんなことを思いつくな」、「怖くてできない」と言うような感想をいただくとともに、和気あいあいの雰囲気の中で、一様に「お話の主旨は伺いました。今すぐ結論は言えませんが、団で検討させていただきます」というものでした。
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(以下 貼付け開始)
要 望 書
さいたま市議会議長 霜田紀子様
平成26年12月18日
議長の調査を欺き、平成23年度及び平成24年度の政務調査費を不正使用した帆足和之議員に対して、議長発議で議員辞職勧告決議をあげることを求めます。
記
政務活動費の不正使用について、本年は兵庫県議会の野々村元県会議員の事件をはじめ、全国的に注目が集まることになりました。
さいたま市議会では、政務調査費の使途基準並びに政務活動費の運用指針の制定や、領収書の公開など、政務調査費並びに政務活動費の適正化に取り組んできたかと思いますが、残念ながら重大な不正使用が発覚するに至りました。
帆足和之議員は平成24年3月30日と同年4月27日に政務調査費で購入した切手を使用し、4月27日に料金別納郵便を発送したにも関わらず、切手で納付した料金別納郵便の料金も政務調査費で計上し、政務調査費を二重に受け取っていたことが明らかになりました。
本年8月に、帆足和之議員の政務調査費並びに政務活動費を使用した切手購入について、監査委員にさいたま市職員措置要求書が提出され、9月4日に帆足和之議員に対して議長による調査が行われましたが、帆足和之議員はこの調査において虚偽の回答をしていたことも判明しており、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為を禁じる刑法246条に抵触する恐れがあります。
政務調査費の二重計上について、私たちは本日新たにさいたま市職員措置請求書(別紙)を提出しましたが、帆足和之議員がさいたま市議会を代表する議長の調査を欺いたことは、議会全体に対する重大な冒涜であると考えます。
したがって、政務調査費並びに政務活動費の不正使用は許さないというさいたま市議会の総意を示し、市民の信頼回復を図るためにも、議長の発議で帆足和之議員の辞職勧告決議をあげてくださることを求めます。