2014/09/18
監査委員会議で意見陳述
9月18日、監査委員会議で意見陳述してきた。陳述できたのは、請求者2人が都合つかず、川村準くんと私の2人だけ。市の支出証明の資料1点を補充し、川村準くんが請求書の補足説明と基本的主張を述べ、私は議長への要望書の趣旨と帆足議員の自民党団会議での開き直りを指摘し、市長の是正を求めたなぜ市側が出ず 議会事務局が代弁?
市側の意見陳述者として、何と、さいたま市議会事務局総務課課長の金子某が行いました。私たちの住民監査請求は、議員に対する政務活動費を出しているさいたま市長に対して、あきらかに脱法行為的な帆足議員の不適切な支出部分の払い戻しをせよと監査委員に勧告してくれ、というもの。
それに対して市長サイドがこの監査請求に対してどうするかが問われているのであって、第3者の議会事務局は市長の下部機関でも出先でもないはずで、ここで意見陳述をするのはどう見ても不適切。
それでも可能な方法としては、市側の主張を補うためにあくまで参考人としての意見を市側の立会の下で述べる立場性ならば理解できるが、市長サイドの出席はなかった。市議の政務活動費の支出に係わる監査請求なので、2名の議員枠の監査委員(自民党と公明党の市議)は除斥されていたが、議会事務局の発言を段取りした監査事務局の手配は問題だと思います。少なくともその説明はありませんでした。
政務調査費から政務活動費の名目変更で前進?
議会事務局総務課課長の金子某氏の主張は、大きく2点。その一つは、政務調査費から政務活動費に変わった経緯を細かく述べ、それが透明性と公開性、使途の厳格性への改革を謳いあげたのだ。
「現金主義の原則」でセーフ?
それを前振りに、今回、議長立ち会いの下に調査をおこなった。それで、年度末の切手大量購入について領収書に支払い期日が3月31日と年度内に入っており、「現金主義の原則」として問題がない。その使用についても年度を超えてても問題がないとの判例もある。区内特別郵便だけでなく区外への郵送にはボランティアさんに切手を添付してもらいポストに投函してるので、区内特別郵便だけの郵送ではないので、その消印をもって不正の証拠にはならず、帆足議員の支出は適正に行われたと確認している。と述べています。
あきれるぐらい帆足議員の主張を議会事務局総務課長が100%代弁していました。
法改正はグレーゾーンの一挙拡大
政務調査費から政務活動費への名目変更に伴う法改正―条例の全面改正で、従来、市民からの度重なるチェックにより、支出報告書への領収書の添付―透明化、支出の合理性などが厳格化しつつあったにもかかわらず、透明化と支出費目明文化を義務付けを口実に、名目変更にともない支出範囲を全面拡大したために、一挙にグレーゾーンが拡大し、市民サイドによる支出の合理性の判断も一挙に困難になったことは、各方面の研究者からも指摘されています。
帆足議員は選出区より何倍も区外への郵送が多いの?
確かに、主張のように区外への郵便物はあると思います。区内特別郵便の消印だけで不正の証拠そのものにはなりません。しかし、区内特別郵便の支払いに現金のかわりに切手を使用していることも添付しており、その郵送数は1回に従来数百通どまりで、帆足議員は普通の政令市の議員と違って自分の選出区の5倍も6倍も区外に切手を貼った郵便物があったという不可思議な証拠には十分なると思います。
「現金主義の原則」だけならもはやチェックは不能
そして何より、この年度末の切手大量購入のケースについて、議会事務局の総務課長の主張のように、それが、いつ、どこで、何に使われたかが問題にならず「現金主義の原則」でセーフというならば、極端に言えば、首長から政務活動費が支給された時点で全額切手購入してもOKということにならないか?
なぜ、野々村氏はこれまでの全ての政務活動費を返還したのか、兵庫県議会は前払いから後払い制にしたのかというと、住民の代表として選出された者が、広大なグレーゾーンの存在を放置せず圧縮したということは、住民から合理的な疑惑の余地を持たれないようにするためではなかったか。
兵庫県議会にできて、さいたま市議会になぜできないのか。