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監査委員会議で意見陳述

9月18日、監査委員会議で意見陳述してきた。陳述できたのは、請求者2人が都合つかず、川村準くんと私の2人だけ。市の支出証明の資料1点を補充し、川村準くんが請求書の補足説明と基本的主張を述べ、私は議長への要望書の趣旨と帆足議員の自民党団会議での開き直りを指摘し、市長の是正を求めた

なぜ市側が出ず 議会事務局が代弁?
市側の意見陳述者として、何と、さいたま市議会事務局総務課課長の金子某が行いました。私たちの住民監査請求は、議員に対する政務活動費を出しているさいたま市長に対して、あきらかに脱法行為的な帆足議員の不適切な支出部分の払い戻しをせよと監査委員に勧告してくれ、というもの。

それに対して市長サイドがこの監査請求に対してどうするかが問われているのであって、第3者の議会事務局は市長の下部機関でも出先でもないはずで、ここで意見陳述をするのはどう見ても不適切。

それでも可能な方法としては、市側の主張を補うためにあくまで参考人としての意見を市側の立会の下で述べる立場性ならば理解できるが、市長サイドの出席はなかった。市議の政務活動費の支出に係わる監査請求なので、2名の議員枠の監査委員(自民党と公明党の市議)は除斥されていたが、議会事務局の発言を段取りした監査事務局の手配は問題だと思います。少なくともその説明はありませんでした。

政務調査費から政務活動費の名目変更で前進?
議会事務局総務課課長の金子某氏の主張は、大きく2点。その一つは、政務調査費から政務活動費に変わった経緯を細かく述べ、それが透明性と公開性、使途の厳格性への改革を謳いあげたのだ。

「現金主義の原則」でセーフ?
それを前振りに、今回、議長立ち会いの下に調査をおこなった。それで、年度末の切手大量購入について領収書に支払い期日が3月31日と年度内に入っており、「現金主義の原則」として問題がない。その使用についても年度を超えてても問題がないとの判例もある。区内特別郵便だけでなく区外への郵送にはボランティアさんに切手を添付してもらいポストに投函してるので、区内特別郵便だけの郵送ではないので、その消印をもって不正の証拠にはならず、帆足議員の支出は適正に行われたと確認している。と述べています。

あきれるぐらい帆足議員の主張を議会事務局総務課長が100%代弁していました。

法改正はグレーゾーンの一挙拡大
政務調査費から政務活動費への名目変更に伴う法改正―条例の全面改正で、従来、市民からの度重なるチェックにより、支出報告書への領収書の添付―透明化、支出の合理性などが厳格化しつつあったにもかかわらず、透明化と支出費目明文化を義務付けを口実に、名目変更にともない支出範囲を全面拡大したために、一挙にグレーゾーンが拡大し、市民サイドによる支出の合理性の判断も一挙に困難になったことは、各方面の研究者からも指摘されています。

帆足議員は選出区より何倍も区外への郵送が多いの?
確かに、主張のように区外への郵便物はあると思います。区内特別郵便の消印だけで不正の証拠そのものにはなりません。しかし、区内特別郵便の支払いに現金のかわりに切手を使用していることも添付しており、その郵送数は1回に従来数百通どまりで、帆足議員は普通の政令市の議員と違って自分の選出区の5倍も6倍も区外に切手を貼った郵便物があったという不可思議な証拠には十分なると思います。

「現金主義の原則」だけならもはやチェックは不能
そして何より、この年度末の切手大量購入のケースについて、議会事務局の総務課長の主張のように、それが、いつ、どこで、何に使われたかが問題にならず「現金主義の原則」でセーフというならば、極端に言えば、首長から政務活動費が支給された時点で全額切手購入してもOKということにならないか? 

なぜ、野々村氏はこれまでの全ての政務活動費を返還したのか、兵庫県議会は前払いから後払い制にしたのかというと、住民の代表として選出された者が、広大なグレーゾーンの存在を放置せず圧縮したということは、住民から合理的な疑惑の余地を持たれないようにするためではなかったか。

兵庫県議会にできて、さいたま市議会になぜできないのか。

原発に関する埼玉県民投票条例制定の直接請求署名のスケジュールの下打合せ


9月17日、「原発に関する埼玉県民投票条例」の制定を求める直接請求について、10時から埼玉県の文書課、選管、環境・エネルギー政策課の職員と県庁で下打合せをしました。

そこで大まかに合意されたスケジュールは、以下の通りです。

請求代表者証明書交付申請書の提出   10月3日  ①請求代表者証明書交付申請書
       ↓                          ②条例制定請求書
                                  ③県民投票条例案を提出。
 (約14日以内)  
請求代表者証明書交付、告示。      10月17日 (署名開始2か月間)
                          10月18日~12月17日 (告示の翌日から署名期間)
       ↓               (三郷市と草加市は市長選挙のため投票日の翌日から10月27日~12月27日)
署名簿の提出 (署名終了後10日以内)  1月5日  本提出 (法定の期日は休庁日の翌日)
                                 各市区町村毎に署名の収集整理の上、
       ↓                         各市区町村選挙管理委員会に署名簿を本提出。
各選管による署名簿の審査 (20日以内) 1月6日~1月25日
       ↓
署名簿の縦覧 (7日間)           1月26日~2月1日
       ↓
選管からの署名簿の返付          2月2日
       ↓
(10日以内に)
県知事に対して本請求           2月12日までに
       ↓
(20日以内に)
議会に付議、議会招集           3月4日までに
       ↓
審議、可決すれば条例公布、施行
       ↓
埼玉知事選挙の際、住民投票実施   2015年7月

政務活動費の件でさいたま市議会議長への要望書

去る8月26日、さいたま市議の政務活動費の件で住民監査請求を行なった。その直後、8月28日に自民党市議団の会議が行われるとの情報があり、そこで問題にされている帆足市議に対して、疑惑を持たれている年度末の大量の切手購入について返還の指導があるかもしれないし、その機会を捉えて、政務活動費についての改革が動き出す可能性を考え、さいたま市議会として直ぐに実施可能と思える改善点を議長に対して要望書の形で提案されてもらいました。

本来なら、議会請願・陳情の形で提出した方がよいのですが、9月定例会の1週間前という提出期限を過ぎていたので、止むなく、さいたま市議会議長に対する「要望書」という形式で提出しました。

以下、要望書を掲載します。
……………………………………………………………………………………………………………………

土橋貞夫議長宛
                                                 平成26年8月28日
                    政務活動費に関する要望書

 野々村竜太郎・前兵庫県議会議員が政務活動費を野放図に使用した問題を受けて、今、全国レベルで政務活動費の厳格な使用基準が市民から求められています。
 さいたま市では過去に政令指定都市になったということで、大幅な費用アップが認められました。しかし、政務活動費に関する使用基準は、まだまだ政令指定都市の名にふさわしいものとはいえません。
 8月26日、帆足和之・市議会議員の不正性が濃厚と言える政務活動費の使用方法について住民監査請求が出されました。この不正が事実であった場合、あるいは事実ではなくても不正と考えられたことを踏まえると、議員ひとりひとりに良識を求めた政務活動費の使用を求めるだけではなく、政務活動費の使用方法をしっかりと決めた、今ある「政務活動費の使途運用指針」(以下「指針」)以上の厳格な「指針」を設計することが求められている、と考えます。よって、下記に述べた3点を踏まえた「指針」のさいたま市議会の対応を強く要望します。

                         要望事項
 Ⅰ・先払いから後払い制度へ
 現在、政務活動費は4月と10月に先払いで市から議員に払われています。しかし、兵庫県議会では野々村竜太郎・前議員が、(政務活動費を)使い切らねば、との気持ちがあったと心情を吐露しており、先払いではなく、後払いへ転換することで必要なものへの政務活動費のみの支給を求めます。事実、兵庫県議会では野々村・前議員の事件を受けて、後払い制度へ転換しました。

 Ⅱ・按分方式の廃止
 現在、市の政務活動費で市政を市民に伝えることを目的とせず、自身の選挙目当てと思われる宣伝費用に使用する例が目立ちます。加えて、市政のことより自身の選挙アピールが過剰に目立つ場合は費用を按分し、政務活動費を支出してますが、この按分方式の廃止を求めます。

 Ⅲ・使用した用途について厳格な説明の明記
 現在の政務活動費の使用用途の説明には、議員個人によって説明のレベルが異なっているのが現状です。例えば、書物を多数購入した議員が目立ちますが、市政とはかけ離れた書物を購入する議員も少なくなく、あくまでも疑惑ですが、書物の転売を行なっているのでは、との疑問も持たれかねません。購入した書物と市政がどう関係あるか厳しく明記することを求めます。
 以上、3点の要望を軸とした政務活動費に対する適切な対応を強く望みます。

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市民じゃ~なる編集部

Author:市民じゃ~なる編集部
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