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さいたま市議会議員、3月末日に政務活動費で切手を82円切手を大量購入

8月26日、さいたま市議会議員の政務活動費について住民監査請求をさいたま市の監査事務局に提出しました。

8月18日、監査委員会議で意見陳述(昨年のさいたまクリテリウムで出した1億5千万円赤字に対するさいたま市長の専決処分に対する住民監査請求の件で)際に、メンバーの一部がさいたま市議会の前年度分の政務活動費の報告書の閲覧を行いました。

そこで、帆足和之市議の報告中に、号泣県議で有名になった野々村氏の政務活動費の使われ方で問題となった、本来返却すべき費用を年度末に郵便切手の大量購入するケースにドンピシャの事例を見つけました。

そこで、その是正を求める住民監査請求を仲間4人で提出しました。
内容は、下記の通りです。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
さいたま市職員措置請求書

さいたま市長への措置請求の要旨

1.請求の要旨
 政務活動費の使用において、帆足和之さいたま市議会議員は「広報広聴活動費」を目的として購入した切手で、年度をまたいでの使用と、広報誌発送料の虚偽と言う2点での不正使用が認められます。そのため、今回の不正支出分の返還を求めます。
 また、これらの不正使用は、昨今新聞テレビの報道でも大きく取り上げられる野々村竜太郎・元兵庫県議会議員の不正使用(別紙1)と相通じる問題が内包されており、市民の生活が消費税で苦しくなり、公金の適正な使われ方が問いただされる中、兵庫県のみならずさいたま市でも政務活動費の厳格な使用方法で、歯止めをかける必要があります。

Ⅰ.平成25年度に82円切手を購入し、年度をまたいで使用
 帆足議員は、平成26年3月31日付で政務活動費の「広報広聴活動費」を使用目的として82円切手を2500枚購入し、20万5000円の支出を受けました(別紙2)。
 しかし、平成26年4月に施行された消費税率の5%から8%の改定前には、82円切手の使用ははじまっておらず、このことから帆足議員が82円切手を年度をまたいで使用しようとしていた事は明らかです。そのため、20万5000円の支出をさいたま市に返還する事を求めます。

Ⅱ.広報誌発送料の虚偽
 Ⅰに加えて、帆足議員は度々大量の切手を政務活動費で「広報誌の発送料」や「市政レポート配布料」の名目で購入しています。帆足議員は浦和区選出ですが、同区の市民が受け取った広報誌の入った封筒には、「郵便区内特別の料金別納郵便」で配送されています(別紙3。別紙4が内包されていた)。郵便区内特別制度は郵便局が設定した区内で、区外より割安で配送する制度であり、添付資料を見て分かるように切手を使用しません。
 このことから、帆足議員の23年度、24年度、25年度の切手購入は「広報広聴活動費」にある「広報紙等の郵送料」(別紙5一部抜粋)を偽り、使用目的に反した利用方法であり、23年度の計15万7000円、24年度の計16万8790円の切手購入費用も、さいたま市へ返還を求めます(別紙6~12)。

Ⅲ.行為が行われてからの日時
 Ⅰに関しては、平成26年3月のことであり、地方自治法第242条2項の、行為が終わった日から1年以内であり、住民監査請求の請求可能年月に該当します。また、Ⅱは1年以上が経過しているものの、請求人がこの事実を知ったのが平成26年8月18日であり、事実を知る事が出来たのが近日、という正当な理由があるため、こちらも請求は可能と考えます。

Ⅳ.結論
 以上の事から、今回の上記の支出はさいたま市議会政務活動費の交付に関する条例 第14条(*下記参照)で清水はやと市長の審査が不十分だった事が明らかとなったと言えます。
 今回の不正使用と考えられる53万790円を、政務活動費の支給を認めた清水はやと市長が、帆足和之さいたま市議会議員に対して返還するよう監査委員が勧告する事を求めます。
 また、今後こういった不正使用が起こる土壌をなくすためにも、兵庫県での改革に見られたように、政務活動費を前払い制から後払い制にする、政務活動費の使用ガイドラインのより厳格な使用基準を作成する、といった改革を行う事を望みます。

*第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該年度における政務活動費の交付額を確定する。

2.請求者
  4人連記 (省略)

地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求します。

2014年8月26日
さいたま市監査委員あて

プロフィール

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Author:市民じゃ~なる編集部
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