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「集団的自衛権行使容認に反対する7・21オールさいたま市民集会」開催実行委報告

「集団的自衛権行使容認に反対する、7.21オールさいたま市民集会」 2回実行委員会 開催ご案内
日時:6月28日(土)午後6時30~8時30分目安
場所:浦和パルコ9階 第15会議室
参加:実行委員及び実行委員会への参加希望者


第2回実行委員会議事次第
司   会 : 山本政道 
開会挨拶 : 小出実行委員長
1.進行について(座長と提案者)(座長:肥田泰副委員長。提案:神部事務局長)
2.第1回実行委員会の確認事項とその後の報告と、分野・団体の活動交流
3.7.21集会とパレードの実施要綱(案)の検討 (別紙で事務局案を提案)
 ① 集会の概要と参加者(個人・10区・団体)の配列
 ② パレードの概要と、12~15てい団編成(1てい団:100名規模)
 ③ 健康と安全管理対策
 ④ 要員体制の分担(100名程度)
 ⑤ 団体旗等に関する申し合せ事項
 ⑥ 予算概要(収支計画)
 ⑦ 参加者確保計画・他 
4.実行委員会アピールと実行委員会ニュースの発行
5.第3回実行委員会開催(予定)の件・他
   7月9日(水)午後7時開始(予定) パルコ第15集会室
閉会挨拶 : 伊藤副委員長


6月15日、「集団的自衛権行使容認に反対する7・21オールさいたま市民集会」の第1回委員会が開催されました。それを受けて16日に幹事団体・事務局のミーティングが埼玉県生協連で持たれ、第1回実行委員会、幹事団体・事務局体制の承認、及び確認事項を報告します。

●呼びかけ人相談会の確認事項と実行委員会での承認依頼事項
 6月9日、よびかけ人の相談会を開催し、以下の諸点を確認しました。
1.集会の大綱を決め、これに賛同し、ゆたかに具体化していくための実行委員会結成を呼びかけ、6月15日に開催する。
① 集会とパレード実施の意義・名称・日程・場所・参加規模
   (7月21日(海の日)午前・北浦和公園・2000人以上をめざす) 
② 「オールさいたま市民集会開催実行委員会(略称)」結成をよびかける
③ 代表者(若干名)を互選し、実行委員会の開催運営に当たる
     代表よびかけ人:小出重義・藤田昌士・肥田泰・伊藤恭一の4氏を選任。
     追加検討枠として、女性と青年の代表を求める。
④ よびかけ人の追加は、6月15日をもって終了する。但しすでに声かけをして回答を得ていない方々についてはその限り  でないものとする
⑤ よびかけ人会事務局を設置し、実行委員会開催の準備等を依頼する。
     事務局:神部勝秀・長内経男・山本政道の3氏を選任

2.実行委員会の性格とよびかけ人会との関係についての確認事項
① 実行委員会は恒常的な組織とせずに、集会成功のための一時的な組織とします。しかし、憲法をめぐる情勢と実行委員会の話し合いによっては、継続もありうるものとします。よびかけ人は、実行委員会結成後は、実行委員会に合流し、必要に応じて、よびかけ人会を開催して相談する。
② 実行委員会では、団体の規模に関わらず、個人も含め、対等平等の立場で運営する。
③ 集会の開催及び運営費は,募金と、実行委員による1口(1000円)以上の拠出金で賄うものとします。

3.市民に向けたアピールを発表し広く訴え、記者会見にも臨みます。
    (アピール文 資料)
  アピールの普及のためのチラシ作成と記者会見の設定等は、事務局に委任する
    (よびかけ人会発行チラシ別刷り)

●実行委員会への検討依頼(提案)事項

1.実行委員(よびかけ人ふくむ・個人・団体)の生のメッセージを、内外に伝えきることを大切にし、夫々が発信し、拡散させつつよびかけあうネットワークを目指してご検討いただきたい。(まずは、本日のカードを活用してください)

2.オールさいたま市の名にふさわしく、市民全体を網羅する運動と連携のあり方を常に念頭において、実行委員会の広がり(社会的領域・分野、男女・年齢各層・諸政党)を追求して、市民サークルなどもふくめ100を越える実行委員会をめざすためご検討いただきたい
  実行委員の登録は、実行委員各位から紹介の上、所定のカードに記入し、実行委員会事務局に届けられた時点で実行委員とすることでいかがでしょうか

3.7.21集会とパレードの実施要綱(舞台企画をふくむ)とタイムスケジュール・予算・役割分担を策定し、参加者組織をすすめる事。また、社会的道義性と参加者の納得性、雨天など災害や参加者の健康に配慮した準備を合わせて、実行していくための申し合せ事項の策定。第2回実行委員会で詳細確定することとして、本日も、ご検討願います。

4.上記にふさわしい執行組織と情報伝達方法をご検討いただきたい。
① 若干の幹事団体と事務局の設置が必要と考えますが、いかがでしょう
② ITとチラシ版下を活用する
  (eFAXとGメール;活用方法は、よびかけ人会チラシ参照)
③ 実行委員会ニュース・宣伝チラシの発行
5.実行委員会としての申し合せ事項
◎ 「憲法破壊のクーデター」ともいうべき安倍政権の暴挙への怒りと危機感を共有し、実行委員会を広げに広げましょう。
◎ 各自(団体・個人)が、即刻、夫々の情報伝達手段を駆使して、また独自の創意ある集会を含めた諸行動を起こしましょう。それらを、「7.21集会」に大合流させ、安倍政権の「戦争する国づくり」阻止の新たな出発点としましょう。

実行委員長・幹事団体と事務局の選任(自薦・他薦を求めます)
1.実行委員長(副委員長):代表よびかけ人の互選で選出 
     実行委員長:小出重義 副実行委員長:藤田昌士・肥田泰・伊藤恭一・野田千香子
2.幹事団体:小出重義法律事務所,埼玉県生活協同組合連合会,さいたま地区平和運動センター、さいたま地区労働組合協議会・さいたま市革新懇 市民じゃ~なる
3.実行委員会事務局:よびかけ人会事務局(3名)と幹事団体へ事務局員の派遣を要請する。 
第1回事務局会議;6月16日(月)午後2時~ 県生協連会議室
事務局長:神部 次長:山本(財政)・長内(広報・情報・名簿)  組織:前島・中島・諸井 舞台・パレード:大嶋・諸井

●次回・次々回の実行委員会の日程
第2回:6月28日(土) 午後6時30~

第3回予定:7月9日(水)午後7時~ いずれも、場所はパルコ9階第15会議室 
7・21オールさいたま市民集会vr0621
7.21 オールさいたま市民集会開催よびかけ人
浅井春夫(立教大学教授)、池本誠司(前埼玉弁護士会会長)、伊藤恭一(前埼玉県生協連会長)、岩岡保宏(埼玉県生協連会長)、海老原夕美(元埼玉弁護士会会長)、大倉浩(埼玉弁護士会会長)、片岡洋子(千葉大学教授)、勝野正章(東京大学教授)、鎌倉孝夫(埼玉大学名誉教授)、木村壮(元埼玉弁護士会会長)、轡田隆史(元朝日新聞論説委員)、栗原公喬(元大宮市会議員)、小出重義(元埼玉弁護士会会長)、斎藤紀代美(重慶大爆撃被害者と連帯する会)、櫻井和人(元埼玉弁護士会会長)、佐藤隆(都留文科大学教授)、鈴木幸子(弁護士)、高橋哲哉(東京大学大学院教授)、富樫練三(元参議院議員)、中村梧郎(前岐阜大学教授)、中山福二(元埼玉弁護士会会長)、難波幸一(元埼玉弁護士会会長)、野田千香子(原発県民投票準備会)、野本夏生(弁護士)、肥田泰(医師)、日森文尋(元衆議院議員)、藤田昌士(元立教大学教授)、兵藤釗(元埼玉大学学長)、柳沢遊(慶応大学教授)、山本政道(弁護士)、横尾邦夫(元國學院大學教授)  (アイウエオ順)

記者クラブには「全面公開」と宣伝させ、請求する「不存在」で「不開示」

6月2日、清水市長が実行委員長で企画した2013年のさいたまクリテリウムで市が当初予定していた予算を大幅にオーバーしたために、その大赤字を市の補正予算2億円で穴埋めする案が12月議会で通らなかったため、市長の専決で支出した件を住民監査請求を提出したのは、このブログで報告した。

このさいたまクリテリウムの大赤字とその穴埋め事件を、さいたま市議会で審議する上で、フランスのスポーツメディアグループ「アモリ・スポル・オルガニザシオン(ASO)とさいたま市(清水市長)との間の契約内容の中味が非公開ということで問題となっていた。それが、5月27日の毎日新聞の県版に「契約内容を全面公開」という記事があったので、市が新聞に流して書かせた意図を検証する意味で、住民監査請求についての記者会見には臨まず、2013年と2014年の契約についての情報公開請求をしておいたのでした。

この情報公開請求に対する通知を6月16日付けの書類を18日に受け取った。何とそれは、「行政情報不開示決定通知書」というものでした。

さいたま市は、何の脈絡もないのに市長が実行委員長となって企画し、その実行委員会が要請したさいたま市による全面的な財政的バックアップの下で行なったツールドフランスのスポンサー集めを兼ねた宣伝用の「さいたまクリテリウム」を挙行したが、大赤字となり、その尻拭いを議会から了解を得られないまま、急いで市長専決で強行した。当然、清水市長とフランスのスポーツ興業企業との間に一体どんな契約があったのか、人々から厳しい目が向けられるのは避けられない。

さいたま市が記者クラブに「契約内容を全面公開」の方針を流した背景は想像し得ないものだが、全面公開と言うからには、隠すことは何もないと受け止めるのが普通です。

「行政情報不開示決定通知書」には、請求時点で「不存在」という理由です。「全面公開」と載っている5月27日付け新聞に書けるよう少なくてもその前日にさいたま市は記者クラブに説明しているはずで、これではさいたま市は「不存在」のものを「全面公開」と説明したことになるのでは。謎です。

ご丁寧に、この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定を知った日から60日以内に、さいたま市長に対して異議申し立てをすることができますと書いてくれています。

「連帯の会」が加藤紘一さん講演会を企画

7月2日17時現在
突然ですが、加藤紘一さん講演会は中止になりました。


先日、県庁から浦和駅前まで集団的自衛権行使容認に反対するお昼休みパレードに550人を集め、その活躍ぶりで地元で大きな話題となった埼玉弁護士会ですが、そこで現会長を出している「弁護士の連帯を強める埼玉の会」(通称「連帯の会」)の活動がにわかに注目を集めています。

「連帯の会」は、裁判員制度や小沢一郎氏を陥れたことで有名になった検察審査会の強制起訴、弁護士の増員などのいわゆる「司法改革」に強固に反対活動を続けている弁護士グループです。

その「連帯の会」が、今度は自民党で元官房長官の加藤紘一氏を招いて「集団的自衛権批判―日本は二度と銃を持たない」と題する講演会を企画しています。安倍の暴走を阻止するには広範な国民が手を組み立ち上がる必要があり、その鍵となるのが、戦後政治の中枢を占めてきた自民党の中のハト派の人々の動向です。

加藤紘一氏は外務省出身の政治家で自民党宏池会に属し、一時は首相候補とも目されたこともある実力者です。このタイミングで、さすが「連帯の会」の企画だと思います。弁護士会を中心に県都でレフトウィングを大きくまとめながら、現状への危機感を共有する保守リベラルとの問題関心を交換できる場をセッティングするなんて。

加藤紘一さん講演会
「集団的自衛権批判―日本は二度と銃を持たない」

7月3日(木)  入場無料
18時15分開場 18時30分開演
さいたま市民会館うらわ・ホール
主催:弁護士の連帯を強める埼玉の会
お問い合わせ:小出重義法律事務所 (048-647-1222)

加藤紘一・講演会2

集団的自衛権行使容認に反対するオールさいたま市民集会  よびかけ人アピール

集団的自衛権行使容認に反対するオールさいたま市民集会
よびかけ人アピール

        
 さいたま市民のみなさん。
 安倍首相は5月15日、首相の私的諮問機関である「安保法制懇」に報告書を出させ、それを受けて、従来の歴代政権が現憲法では認められていないとしてきた集団的自衛権に関する憲法解釈を夏までに閣議決定だけで変更し、現憲法が集団的自衛権行使を認めているとの解釈にする方針を広言しています。
  この動きは、立憲主義を否定し、現憲法の名で他国の戦争に参戦しようとするものであり、国民が否応なく戦争に引き込まれる由々しい事態が目前に迫っていることを示しています。 このような安倍政権の「戦争をする国づくり」に向けての暴走は、憲法をめぐる情勢が新しい重大な局面に入ったことを示しています。
 このたび、わたし達は、危機感を共通にして、さいたま市内の幅広い分野から思想信条・党派を超えて集まりました。
 わたし達は、さいたま市民の皆さんに対し、安倍政権の動きに抗議し、事態の危険性に気付いていない人々にも広くその危険性を訴え、世論の力でこの動きを止めさせる第1歩として、「7・21オールさいたま市民集会とパレード」(7月21日午前10時~ 北浦和公園)に参加されるよう訴えるものです。
 また、皆さん1人々が、この問題で世論に訴える行動に1歩を踏み出して頂くよう呼びかけます。
                                                     2014年6月9日
7.21オールさいたま市民集会開催よびかけ人一同
浅井春夫(立教大学教授)、池本誠司、伊藤恭一(前埼玉県生協連会長)、岩岡保宏(埼玉県生協連会長)、海老原夕美大倉浩、片岡洋子(千葉大学教授)、勝野正章(東京大学教授)、鎌倉孝夫(埼玉大学名誉教授)、木村壮、轡田隆史(元朝日新聞論説委員)、栗原公喬(元大宮市会議員)、小出重義、斎藤紀代美(重慶大爆撃被害者と連帯する会)、櫻井和人、佐藤隆(都留文科大学教授)、鈴木幸子、高橋哲哉(東京大学大学院教授)、富樫練三(元参議院議員)、中村悟郎(写真家)、中山福二難波幸一、野田千香子(民主主義を求め続けるプロジェクト)、野本夏生、肥田泰(医師)、日森文尋(元衆議院議員)、藤田昌士(元立教大学教授)、柳沢遊(慶応大学教授)、山本政道、横尾邦夫(元國學院大學教授)

     (アイウエオ順・経歴略) 下線は弁護士 (  )の肩書き及び下線は人物紹介の一助としてご理解ください。
       事務局:神部勝秀(080-5015-3901) 長内経男(090-1267-1252)  山本政道(090-2401-8842)


各位様(団体・個人)
「7・21集団的自衛権行使容認に反対するオールさいたま市民集会」の
開催実行委員会を結成し、さいたま市での共同行動として成功させましょう!

          
 平和、憲法、くらしを守るため奮闘されていることに、心から敬意を表します。
 さて、安倍首相は5月15日、首相の私的諮問機関である「安保法制懇」の報告を受けて、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権の行使を認める憲法解釈変更を検討していくことを表明しました。内閣の判断による憲法解釈の変更は、内閣が憲法の上に立つことであり、立憲主義を根本的に否定するものにほかなりません。 安倍政権のなりふり構わぬ「戦争する国づくり」に向けての暴走は、多くの国民の中に怒りや不安を巻き起こすとともに、安倍政権の暴走をストップさせるために何かしなくてはという思いが広がっています。
 安倍首相は、集団的自衛権の行使についての憲法解釈変更を今国会中にも閣議決定をすると言っており、時間的余裕はありません。直ちに行動を起こすべき情勢になっています。
 さいたま市内の団体・個人のみなさんと共同で、集団的自衛権行使容認に反対するさいたま市全体を網羅するような市民集会を、緊急ですが情勢に対応するため7月21日(海の日;午前)に北浦和公園で開催したいと考えます。オールさいたまの名にふさわしく、力を合わせ、思想信条、党派を超え、さいたま市民に広くよびかけて最大規模の集会(パレードをふくむ)の開催をよびかけると共に、この集会を成功させうる開催実行委員会の結成を呼びかけます。
 つきましては、下記の日程で、「7.21オール市民集会開催実行委員会(仮称)」を開きます。ぜひとも実行委員をお引き受けいただき、知恵と力をお貸しください。

=7.21オールさいたま市民集会開催実行委員会 開催案内=
                              
    日時:6月15日(日)6時~
    場所:浦和パルコ9階第15集会室
    議題:7.21オールさいたま市民集会の詳細検討・他


                2014年6月9日 7.21オールさいたま市民集会開催よびかけ人一同
                                                    (以下省略)

まっぴらごめん裁判員Part5   6.14裁判員制度に断固反対する市民集会


告知が大幅におくれましたが、今年も「まっぴらごめん裁判員」の取り組み季節となりました。

2009年5月21日に施行された日の早朝、反対派の弁護士たちとさいたま地裁前抗議行動をし、埼玉での初の裁判員裁判の時も抗議行動をしたことが思い出されます。

以後、毎年この季節に反対派弁護士たちと集会を重ねてきています。

以下、その概要です。

まっぴらごめん裁判員Part 5
6.14裁判員制度に断固反対する市民集会


●日時と会場 6月14日 開場 13:30~ 開会 14:00~16:30
 埼玉会館7A(048-829-2471 JR浦和駅西口徒歩6分)
 
プログラム
●経験者が明かす裁判員裁判
   裁判員経験者
●福島地裁国家賠償事件を担当して
  「国会議員・最高裁裁判官の不法行為を糺す」
   織田信夫さん(弁護士)

主催:裁判員制度に反対する埼玉市民の会
後援:埼玉弁護士会

連絡先:048-647-1222(小出重義法律事務所)

裁判員制度について
 2009年5月21日に施行されました「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法と呼びます)について皆様は興味関心をお持ちのことでしょう。この法律が成立した時期(2004年)にはあまり大議論が起こりませんでしたが、施行時期には大議論が巻き起こったことをご記憶でしょうか。
 この法律は成立の時には条文数84条だったのに今は113条まであるという、立法から施行までの間に数回「改正」がされるという前代未聞の経緯を経て、施行されました。
 そもそも、裁判員法はその目的を「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(1条)こととしております。つまり、国民が司法という「お上」を信頼するように「国民教育」をすることが目的であって、公正な裁判を実現するとか、えん罪等の人権侵害を根絶する等の目的のためではないのです。
 ですから、 この法律は被告とされる人の基本的人権(防御権)や、 裁判員となることを強制される国民の人権には配慮していません。裁判員になった方が残虐な証拠を見た結果、精神的圧迫を受け、重大な精神的トラウマを被り、損害賠償の裁判を提起したことが報道されました。大変に痛ましいことです。しかし、だからといって証拠をコンピューターグラフィックに改変して調べる等の方法はもはや裁判の名に値しないことになります。
 このような裁判員法が思想・良心の自由や意に反する苦役からの自由を厚く保護する日本国憲法に反するとの指摘は多くの学者や法律実務家から指摘され続けています。
 何より私たちは、裁判員法がえん罪の温床になることを恐れます。裁判員の負担軽減を何より優先させ、審理日程を極端に短くする傾向があり、裁判員裁判は従来の裁判にもまして粗雑な審理になっています。被害感情を重視した重罰化も顕著です。時には市民をして死刑判決に加担させる裁判員候補呼び出し状を「現代の赤紙」と呼ぶ人もいます。
 皆様、現行の裁判員制度廃止に向けて声を上げようではありませんか。

140614まっぴらごめん集会








「さいたまクリテリウム」市長専決処分への住民監査請求提出の報道各種

昨日の「さいたまクリテリウム」市長専決処分への住民監査請求を出した件のニュースは、昨日の「テレ玉」を除くと、朝日・読売・毎日・東京の各紙の県版と埼玉新聞に掲載されました。web版には東京新聞と埼玉新聞には紙面と同じそのまま、毎日は本紙は良い記事でしたがwebには一部だけ、産経新聞は自転車新聞「サイクリスト」に引用の形で出ていました。日経では見つけられませんでした。

本日6月3日、1人分追加提出してきました。

以下web版を貼り付けます。

【東京新聞・埼玉版】
専決違法と監査請求 自転車レース追加補助金 さいたま市民ら
2014年6月3日

 さいたま市で昨年開催された自転車レース「さいたまクリテリウムbyツールドフランス」の赤字補てんのために、清水勇人市長が追加補助金一億五千二百万円を専決処分で執行したのは違法だとして、さいたま市緑区の会社員川村準さん(26)ら四人が二日、市長に全額を返還させるよう求める住民監査請求をした。
 川村さんらは専決処分は通例、災害など緊急の場合に用いられると主張。今回の追加補助金の執行は、地方自治法の定める専決処分の要件を満たしていないとしている。
 市長は昨年十二月の定例市議会に追加補助金の補正予算案を提出したが、市議会が審議未了のまま廃案としたため、専決処分で執行した。市議会は今年二月、この専決処分を賛成多数で承認した。 (岡本太)

【埼玉新聞】
さいたまクリテリウム「補助金返還を」 市民が住民訴訟も念頭

 昨年秋開催された国際自転車競技大会「さいたまクリテリウムbyツールドフランス」で、さいたま市の清水勇人市長が大会予算の赤字補てんとして、補助金1億5200万円を支出する専決処分をしたのは地方自治法に違反するなどとして、市民有志4人が2日、補助金の全額を市へ返還するよう市長に勧告することを求める住民監査請求を行った。

 市民の有志が監査事務局に提出した請求書によると、専決処分は震災など不測の事態に対応するために行われるのが通例で、今回の補助金支出は地方自治法で定めた要件を満たしていないと指摘。清水市長は「さいたまクリテリウム実行委員会」の会長にもなっており、補助金を支出する市と受け取る側の実行委で代表を兼ねることは、双方の代理となるのを禁じた民法にも抵触すると訴えている。

 市役所で会見した市民有志の代表で緑区の会社員川村準さん(26)は「市長は市民感覚を無視して、血税を安易に使ってしまった。住民訴訟を起こすことも念頭に置いている」と述べた。

 さいたまクリテリウムは、当初見込みの約3億5千万円から総事業費が約5億5500万円に増加した。当初予算で支出した1億5千万円に加え、市は昨年12月定例議会で補助金1億5200万円を追加支出する補正予算案を提出。審議未了で廃案となったため、清水市長は今年1月に専決処分を行い支出した。

【毎日新聞・埼玉版】
住民監査請求:市長の専決支出は「違法」??さいたま市民

 清水勇人・さいたま市長が昨年の自転車世界大会「さいたまクリテリウム」事業に追加補助金1億5200万円を専決処分で支出したのは違法として、同市の男性会社員ら4人が2日、返還を求めて住民監査請求した。
 地方自治法は「議会において議決すべき事件を議決しない時」などに首長の専決処分を認める。請求は、今回は要件を満たさず「違法性が含まれている」と指摘している。
 清水市長は昨年12月の市議会定例会で補正予算案が廃案になったため、今年1月に専決処分で支出を決めた。
【夫彰子】
2014年06月03日 00時00分


【自転車新聞Cyclist(サイクリスト) 】
「さいたまクリテリウム」赤字問題で住民監査請求 1億5200万円の返還求める
2014/06/03 11:19

 さいたま市で昨年開催された国際自転車レース「さいたまクリテリウム by ツールドフランス」で約2億円の赤字が出た問題で、同市の住民4人が2日、清水勇人市長が追加補助金として専決処分で執行した1億5200万円を返還するよう求める住民監査請求を市監査委員に行った。専決処分は本来議会の議決を経なければならない事柄について、首長の決定で処理するもの。

 請求によると、今回の処分は、専決処分の要件を満たしていない▽補助金を受ける側の実行委員会の長と、出す側の市の代表がどちらも清水市長なのは不適切―などとしている。監査請求人の代表を務める男性会社員(26)は「血税を1億円使っても構わないという、市民常識からかけ離れた感覚」と指摘している。
(産経新聞・埼玉版より)

さいたまクリテリウムで住民監査請求

本日午後、「さいたまクリテリウム」の清水さいたま市長の専決処分について4人で住民監査請求を提出してきました。

その模様は、本日の「テレ玉」のトップニュースになったそうです。

記者会見には、若い2人が行ない、私はその間、市の情報公開コーナーで、これまで非公開だったさいたま市とツールド・フランスの興業会社ASOとの契約書等の昨年と今年の分を公開請求してきました。

明日、追加でもうひとり住民監査請求を出す予定です。

以下、「テレ玉」のテキスト版を貼り付けます。

さいたまクリテリウム 専決処分について住民監査請求
去年10月におこなわれた「さいたまクリテリウム」で清水市長が経費の不足分1億5,200万円の補助金支出を専決処分したことについて違法性が含まれるなどとして市民4人が住民監査請求をしました。2日は、市議会の傍聴などで知り合った4人の内、26歳の男性会社員など3人が市の監査事務局を訪れ、監査請求書を職員に手渡しました。監査請求書によりますとさいたまクリテリウム実行委員会の会長に清水市長が就任していることは一種の双方代理を行っていると言え、民法108条に反するなどとしているほか、今回の専決処分は法律要件を満たさないとしています。そして、専決処分を行った1億5,200万円を清水市長自らが負担し、市に返還するよう監査委員が勧告することを求めています。正式に受理されれば、最大で60日以内に請求に対する結論が出ます。住民監査請求をした会社員など4人は、請求が認められなければ住民訴訟も視野に入れているということです。

(終わり)

以下住民監査請求書についてテキストを貼り付けます。


さいたま市職員措置請求書

さいたま市長への措置請求の要旨

1.請求の要旨
  清水勇人・さいたま市長は平成25年10月26日に開催された自転車ロードレース「さいたまクリテリウム」に当初、1億5千万円の予算承認を市議会に求め、予算化されました。
 しかし、同レースの終了後に、さいたま市長は当初予算の倍以上の決算額になったとして1億5千200万円の補正予算承認を市議会に要求しました。結果、平成25年12月の市議会では議員の承認を得られず、さいたま市長は平成26年1月24日専決処分を行いました。

Ⅰ・市民感覚無視の補正予算増額の不当性
 さいたま市長自らの身銭を切る形であれば、追加で倍以上の費用をかけることは承認しなかったと思われます。市民の血税は、自分ではなく他人だから1億円だろうと、使ってもかまわない、といった市民常識からあまりにもかけ離れた感覚が、さいたま市長にあり、それが今回の対応となったのだろうと思われます。

Ⅱ・専決処分の法律要件を満たさない違法性
 市長は、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」(地方自治法179条。別紙①参照)を今回の専決処分の設立要件とみなしていますが、この設立要件は、震災など不急の事態で使用されるべきケースが通例であることを考えれば、今回の専決処分は違法性が含まれている、と言えます。

Ⅲ・双方代理に関する違法性
また、「さいたまクリテリウム」は、「さいたまクリテリウム実行委員会」が、フランスのASO社と共同で運営をするかたちとなっており、同実行委員会に市が補助金を出す体裁となっております。
そして、さいたまクリテリウム実行委員会にさいたま市長である清水勇人氏が会長に就任しています。しかし、この行為は法的には一種の双方代理を行っているとも言えます。(民法108条。下記掲載)例えば、委員の報酬費用を高額にして、当初予算を超えてしまっても、市長は専決処分で超えた予算を承認することが出来るため、お金を出す側の市長と、出してもらう側の実行委員会の間で予算に対するチェックアンドバランスが働かず、少なくとも次の選挙が行われるまでの間、さいたまクリテリウムに関してはお手盛りのばらまき予算を行うことが可能となります。また、「さいたま市国際自転車競技大会事業補助金変更・申請書」では、代表者名が、副会長となっています。(別紙②参照)しかし、副会長の役務は、「会長に事故等あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する」(実行委員会規約、別紙③参照)となっており、このことは市長自身が双方代理に抵触することを恐れたのではないか、との類推も成立します。

Ⅳ・結論。清水氏はさいたま市へ追加予算分を返還すべし
 上記のことから専決処分を行った1億5千200万円をさいたま市長である清水勇人氏自らが負担し、さいたま市へ返還するよう監査委員が勧告することを求めます。

(参考) 民法第108条
 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。

2.請求者

  請求人 
     住所:さいたま市浦和区○○00-00-00
     職業:自営業
     氏名: 長 内 経 男    印

 地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求します。
 平成26年6月2日
 さいたま市監査委員あて

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