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さいたま市から職員3人が来訪

12月9日午後1時丁度、「市民じゃ~なる」の事務所に、3人の女性が来訪。その3人は、さいたま市の職員で、肩書きはそれぞれ、男女共同参画推進センター所長、男女共同参画課の課長、市民生活部の次長。

来訪の目的は、①団体登録申請不許可の取り消し、②団体登録の許可、③判断の誤りのお詫び の3点についての文書回答を携えての直接の面談でした。

12月3日に当方が提出していた「さいたま市男女共同参画推進センターの処分行為に対する説明を求める請願」により、改めて「市民じゃ~なる」についてどういう団体か見直したところ、いろいろな活動されていることが分かったので、団体登録申請不許可の取り消し団体登録の許可することになった、という説明でした。

また、請願について市側は、言外に「取り下げ」を期待しているようだったが、当方は、この件は既に議会でも取り上げられているので、請願に対する正式な(期限内に市長名で)文書回答を求めるとしました。

それに対して市側は、請願への回答は「お詫びの文書と一部重なってもかまわないか」と聞くので、「文書回答の形式を踏んでください」と応じ、市側は「分かりました」と同意された。

横からスタッフが「再発防止」を求めると、市側は、これを機会に登録要件や職員の対応等について見直す必要を認めていた。

さいたま市の公共施設への団体登録拒否の問題は、差し当たり一件落着の方向です。皆さまから寄せられた、ご心配、ご支援の声、ありがとうございました。

以下に、職員が持ってきた文書を貼り付けます。
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さいたま市の誠実な回答が待たれます

「市民じゃ~なる」というミニコミ紙の発行団体が市の公共施設利用のための団体登録が拒否されるという事件で12月2日、その理由の説明を求める請願を市長宛に出しました。

この件について12月6日、さいたま市議会で本紙の元編集長の吉田一郎議員(無所属・北区選出)から連絡が入り、執行部に質してくれたようです。

市側の説明では、請願の存在は承知しているが、現在「状況把握に努めている」ということだそうです。

吉田議員は、その団体は市の他の公共施設では団体登録されていることを指摘し、団体登録の基準はどうなっているのか、と聞いたみたいです。

公共施設の利用基準が恣意的だと、市民だけでなく、そこで働く職員も混乱し、トラブルの原因になります。

職員が団体登録拒否の理由として述べた鈴木宗男さん講演会(弁護士の団体が主催)の報告や、平野貞夫さん講演会(実行委員会が主催)の案内が、どうして狭い意味の「政治活動」にあたるのか私たちには理解できません。

行政の例規にある「政治活動」とは、思想・信条の自由や表現の自由を侵さないよう、通常、選挙の集票活動などにごく狭く限定されて解釈されるようになっているはずです。

したがって市側は、市民の申請行為に対して、登録拒否という判断(行政の処分行為)の合理性と明確な根拠について説明する責任が伴うのです。

さいたま市の誠実な回答が待たれます。


さいたま市男女共同参画推進センターの処分行為に対する説明を求める請願

12月3日、さいたま市の男女共同参画推進センター(パートナーシップさいたま)の利用のための団体登録が拒否された件で、15時半頃市役所まで出向き市長宛に、同施設が当方に下した処分行為に対する説明を求める請願を提出してきました。

以下提出した請願を貼り付けます。

2010年12月3日
さいたま市長 清水勇人 宛

さいたま市男女共同参画推進センターの処分行為に対する説明を求める請願
憲法16条と請願法第5条にに基づき以下の請願をいたします。

請願の趣旨
 さいたま市男女共同参画推進センターによる団体登録拒否処分とその法規上の根拠について、また、私ども「市民じゃ~なる」に対してどのような認定と判断をされたのか文書による説明を求めます。

請願の理由
 私ども市民活動団体「市民じゃ~なる」は、2010年11月20日、さいたま市男女共同参画推進センター(通称「パートナーシップさいたま」)の利用のため、団体登録申請をいたしました。窓口では通常1週間くらいで当方に文書の送付があるとのことでした。ところが、2010年11月30日午後6時、さいたま市男女共同参画課(●●と名乗る職員)から電話による団体登録拒否が告げられました。その際、上げられた理由は、登録要件に記してある「政治・宗教・営利を目的とする活動はできません」の内、「政治」の部分に触れるとのことでした。しかし、私どもどのどのような活動がそれに当るのか全く要領を得ませんでした。よって、上記のような請願をいたします。

請願者 「市民じゃ~なる」発行人 長内経男
以下略



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Author:市民じゃ~なる編集部
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