2014/06/08
まっぴらごめん裁判員Part5 6.14裁判員制度に断固反対する市民集会
告知が大幅におくれましたが、今年も「まっぴらごめん裁判員」の取り組み季節となりました。
2009年5月21日に施行された日の早朝、反対派の弁護士たちとさいたま地裁前抗議行動をし、埼玉での初の裁判員裁判の時も抗議行動をしたことが思い出されます。
以後、毎年この季節に反対派弁護士たちと集会を重ねてきています。
以下、その概要です。
まっぴらごめん裁判員Part 5
6.14裁判員制度に断固反対する市民集会
●日時と会場 6月14日 開場 13:30~ 開会 14:00~16:30
埼玉会館7A(048-829-2471 JR浦和駅西口徒歩6分)
プログラム
●経験者が明かす裁判員裁判
裁判員経験者
●福島地裁国家賠償事件を担当して
「国会議員・最高裁裁判官の不法行為を糺す」
織田信夫さん(弁護士)
主催:裁判員制度に反対する埼玉市民の会
後援:埼玉弁護士会
連絡先:048-647-1222(小出重義法律事務所)
裁判員制度について
2009年5月21日に施行されました「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法と呼びます)について皆様は興味関心をお持ちのことでしょう。この法律が成立した時期(2004年)にはあまり大議論が起こりませんでしたが、施行時期には大議論が巻き起こったことをご記憶でしょうか。
この法律は成立の時には条文数84条だったのに今は113条まであるという、立法から施行までの間に数回「改正」がされるという前代未聞の経緯を経て、施行されました。
そもそも、裁判員法はその目的を「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(1条)こととしております。つまり、国民が司法という「お上」を信頼するように「国民教育」をすることが目的であって、公正な裁判を実現するとか、えん罪等の人権侵害を根絶する等の目的のためではないのです。
ですから、 この法律は被告とされる人の基本的人権(防御権)や、 裁判員となることを強制される国民の人権には配慮していません。裁判員になった方が残虐な証拠を見た結果、精神的圧迫を受け、重大な精神的トラウマを被り、損害賠償の裁判を提起したことが報道されました。大変に痛ましいことです。しかし、だからといって証拠をコンピューターグラフィックに改変して調べる等の方法はもはや裁判の名に値しないことになります。
このような裁判員法が思想・良心の自由や意に反する苦役からの自由を厚く保護する日本国憲法に反するとの指摘は多くの学者や法律実務家から指摘され続けています。
何より私たちは、裁判員法がえん罪の温床になることを恐れます。裁判員の負担軽減を何より優先させ、審理日程を極端に短くする傾向があり、裁判員裁判は従来の裁判にもまして粗雑な審理になっています。被害感情を重視した重罰化も顕著です。時には市民をして死刑判決に加担させる裁判員候補呼び出し状を「現代の赤紙」と呼ぶ人もいます。
皆様、現行の裁判員制度廃止に向けて声を上げようではありませんか。
