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政務活動費による自民党県議団の海外視察、年度をまたいだ違法・不当支出について住民監査請求


住民監査請求書


請求の要旨
 埼玉県議会自民議員団の野本陽一議員、井上直子議員、神谷裕之議員、奥ノ木信夫議員(視察当時)、梅澤佳一議員、小林哲也議員、加藤末勝議員、星野光弘議員、中野英幸議員、須賀敬史議員、齋藤邦明議員、新井一徳議員、小川真一郎議員、柿沼トミ子議員の14名は、2013年4月1日から4月8日、アメリカ視察を行っていますが、当該視察の費用は、2012年度、2013年度の両年度に渡っての政務活動費から支出しています。同一の視察において2012、2013の両年度の予算より支出することは、地方自治法208条(会計年度及びその独立の原則)、地方自治法施行令143条(歳出の会計年度所属区分)に違反しています。
よって、当該視察に使用した2012年度の政務活動費7,187,990円、2013年度の政務活動費4,024,750円、合計11,212,740円の埼玉県への返還を、上田清司知事が埼玉県議会自由民主党議員団に要求するよう、監査委員の勧告を求めます。

請求の理由
 埼玉県議会自民議員団の野本陽一議員、井上直子議員、神谷裕之議員、奥ノ木信夫議員(視察当時)、梅澤佳一議員、小林哲也議員、加藤末勝議員、星野光弘議員、中野英幸議員、須賀敬史議員、齋藤邦明議員、新井一徳議員、小川真一郎議員、柿沼トミ子議員の14名は、2013年4月1日から4月8日にかけてアメリカ視察を行っています。《添付資料1》

 当該視察の旅費は、1人当たり798,000円であり、2012年度の政務活動費より、2012年3月22日に1,596,000円(2人分)、3月25日に 3,192,000円(4人分)、3月26日に798,000円(1人分)、3月27日に798,000円(1人分)、3月28日に798,000円(1人分)、3月29日に5,990円(交通費)、合計7,187,990円が支出されており《添付資料2》、2013年度の政務活動費からは、4月1日8,000円(電車代)、4月8日に824,750円(1人分798,000円、バス運賃2,750円、交通費24,000円)、4月10日に798,000円(1人分)3,192,000円(4人分)、合計4,024,750円が支出されています。《添付資料3》

 財務省の繰越ガイドブック(平成22年3月23日)では、会計年度独立の原則について以下のように記しています。
「…会計年度の設けられた趣旨は、一年間の歳入歳出の状況を明確にし、財政の健全性を確保することにある以上、その期間に起こった収入と支出は一切この期間に完結し、整理し、他の年度に影響を及ぼさないことが本来の建前です。…」
埼玉県議会自民議員団の当該視察は会計年度独立の原則を無視したものであり、地方自治法208条(会計年度及びその独立の原則)、地方自治法施行令143条(歳出の会計年度所属区分)に違反しています。《添付資料4》

 また、2014年4月17日から4月23日に行われた埼玉県議会自民党議員団イギリス・フランス視察に、野本陽一議員、井上直子議員、神谷裕之議員、梅澤佳一議員、小林哲也議員、星野光弘議員、齋藤邦明議員、新井一徳議員、小川真一郎議員、柿沼トミ子議員の10名が参加し、2013年度の政務活動費を使用しています。《添付資料5》

 しかし、この視察の支出として3月26日から31日までに6名分の費用5,910,000円(1人985,000円×5名分、1人950,000×1名分)と交通費11,050円の領収書が添付されているだけで、最低でも、あと4人分の費用が請求されていません。この4人分の費用は、2014年度の政務活動費より支出するつもりなのではないかと疑われます。そうであるならば、このイギリス・フランス視察も地方自治法208条、地方自治法施行令143条に違反することになります。《添付資料6》

 4月に海外視察を行い2つの年度に渡って支出することは、前の年度に残っている政務活動費をまず使い、足りない分は次の年度で補充するというやり方をしているのだろうと考えられます。結局、目的は前年度の政務活動費を使い切ることではないかと思われるのです。

 海外視察については2003年11月の「産業・防災アジア行政視察団」の東南アジアへの視察で、女性を買って遊んでいたとしか思われない場面が日本テレビで全国放映され多くの県民から非難されましたが、この時の視察についての真相解明や再発防止策など行われずに現在に至っています。この視察以来、県議会で議決を通しての海外視察は、姉妹都市以外行われていません。《添付資料7》

 現在、議会の決定として行うことのできない海外視察は、調査研究の名目で政務活動費を安易に使用して行われています。しかし、その行為が、会計の基本中の基本である会計年度独立の原則を平然と犯し、政務活動費の使いきりに利用するものだとすれば、言語道断です。県民の代表である議員として許されるものではありません。

 2013年4月1日から4月8日に行われた埼玉県議会自民党議員団アメリカ視察において使用された2012年度の政務活動費7,187,990円、2013年度の政務活動費4,024,750円、合計11,212,740円の埼玉県への返還を、上田清司知事が埼玉県議会自由民主党議員団に要求するよう、監査委員の勧告を求めます。

10 地方自治法第242条第2項については、「正当な理由」があります。上記事実を確認することができるのは、2013年度の政務活動費収支報告書と貼付書類が公開された2014年7月17日以降です。そして、2012年度、2013年度の両方の政務活動費(政務調査費)収支報告書・貼付書類を調査することが必要ですが、それぞれの年度ごとの調査でもかなりの時間がかかる中、2012年、2013年、両年度の情報公開請求の手続きも必要になり、2つの年度に渡っての調査までは、なかなか対象とし得ることができないのが現状です。そんな中、相当の注意力をもって調査を尽くし、本日の請求となりました。


請求者 (略)


地方自治法第242条第1項の規定により、別紙添付資料を添え、必要な措置を請求します。

2015年3月6日

埼玉県監査委員 宛

添付資料一覧

添付資料一覧


資料1 埼玉県議会自由民主党議員団 アメリカ視察報告書
    表紙・1P・22P

資料2 2013年3月22日~4月31日 アメリカ視察 領収書

資料3 2013年4月1日~4月10日 アメリカ視察 領収書

資料4 財務省 繰越ガイドブック 3P

資料5 埼玉県議会自由民主党議員団 イギリス・フランス視察報告書
    表紙・1P・24P

資料6 2014年3月26日~3月30日
    イギリス・フランス視察 領収書

資料7 2003年12月13日放送
    日本テレビ「報道・特捜プロジェクト」DVD

公明党・谷中信人さいたま市議の政務活動費 パソコンレンタル150万円超は高すぎる

日頃、公明党の議員は清廉な方々が多いと思っていたのですが、この方のパソコンレンタル代は普通の市民の感覚からするとちょっと行き過ぎているように思われます。

どうして、そんなに高価なレンタル代のパソコンを長期間に渡って使用するのでしょうか。納得できる説明を聞きたいと思います。

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                          職員措置請求書

さいたま市監査委員 宛
平成27年1月23日
                         政務活動費に関する件
 
請求の要旨
 谷中信人議員は、平成25年度下期に120万円の政務活動費の交付を受け、119万4053円を使用した。平成26年度上期に政務活動費として120万円を交付を受け98万5624円を使用した。(別紙1)
 これらのうち以下の支出は、次の各理由によって違法または不当であり、さいたま市に35万6448円の損害が生じている。

請求の理由
 谷中信人議員は、パソコン・レンタル料金として平成25年10月28日から平成26年9月29日の間に月額料金2万3100円を支払い、政務活動費として合計27万7200円を使用した。(別紙2)
 谷中信人議員は、パソコン・レンタル料金として平成25年10月28日から平成26年9月29日の間に月額料金9660円を支払い、政務活動費として按分70%により6762円の合計7万9248円を使用した。(別紙3)
 政務活動費としてパソコン・レンタル料金は、平成25年度下期及び平成26年度上期の合計35万6448円を使用した。
 谷中信人議員のアプライドテクノロジー株式会社(以下、「A社」という。)パソコン・レンタル契約期間は、平成23年6月16日から平成27年5月15日までと、平成23年6月21日から平成27年5月20日までの2件であり、共に47回払いである。
 谷中信人議員は、A社にパソコン・レンタル料金として月々2万3100円と9660円を支払い、総額は153万9720円である。150万円を上回るパソコンの費用は、市民の納得できる金額とは言えない。議員の政務活動に用いる機能を超えた業務用コンピューター等のレンタル又は不適切なレンタル契約が窺われる。
 これらは、政務活動費の使途運用指針 4 共通事項 の部分の8ページに以下の通り明記され、下線部分の「最低限必要とされるもの」に抵触する。
(3)備品の取扱いについて(事務用機器・リース物品・備品の購入など)
   ① 事務所に設置する備品等とは、事務所としての要件(形態・機能)を
     備えるために、最低限必要とされるものです。したがって、政務活動に
     直接的に必要性があると認められるものであれば、支出することができます。

 以上のことから、請求人は、次のとおり勧告するよう監査委員に求める。
政務活動費の使途運用指針に抵触しているにもかかわらず、さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例第13条第1項に規定される審査を十分に行わなかったことにより、不正使用と考えられる政務活動費の支出を認めたさいたま市長(以下「市長」という。)が、谷中信人議員に対し返還を求めること。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
 尚、請求人による陳述の機会を求めます。

付記
 過日の総選挙時、さいたま市の開票作業の立ち会いに一般市民として参加した際、たまたまさいたま市議の方と隣席となりました。その時、手持ちぶさたの間、本市議会の政務活動費に関する住民監査請求の話題となりました。住民側の提起について監査委員の判断や議会側の反応の鈍さに対して自虐的に「徒労感」を訴え、「なにか良い方法はないのだろうか」と尋ねました。
 その市議の方は、「あなたは非常に大切な提起をされている。恥ずかしい話ですが議会の中にいると中々気づきにくいものです。1回の提起で解決すると思わないで、何度も挑戦していくことで、次第にそれが受け止められるようになり、必ず、それらは結果として考え方や仕組みが変わっていくのです」との趣旨のことを述べられました。そして、「大切なことです、諦めないでぜひ継続してください」と、励ましとアドバイスをいただきました。
 この方の励ましとアドバイスを受けとめ、住民の一般常識に反すると気づいた点について、さいたま市議会と監査委員の本来の役割を発揮されるよう一層の精進と奮起をもとめて提起するものです。
 本件監査請求に至った動機に係わるエピソードとして申し添えたいと思います。

帆足和之さいたま市議の政務活動費2重請求疑惑で再々度住民監査請求


12月18日、これまで別々に市民として帆足和之市議の政務活動費についてそれぞれ問題提起してきた人々が一堂に集い、同氏の政務活動費2重請求疑惑について監査委員に糺すため、住民監査請求書を提出しました。

私たちは、政務活動費の使途について、さいたま市議会で公開されている各市議の報告書の閲覧により、知りえた情報から生起した疑問・疑惑について、地方自治法の手続きに則り住民監査請求書を提出しています。

特に、税務会計処理のプロである帆足和之氏の場合、普通の市議や市民の常識・想像力を遥かに超える会計処理に関する知見の持ち主であられるわけで、それが、政務活動費の報告においても遺憾なく発揮さられているのです。

ですから、凡庸な常識に囚われている私どもにはどうしても理解を超える疑問が次からつぎからと湧いてしまうのです。

そこで、自治体の財務会計行為について目を光らせている専門機関の監査委員に対して、私どもはこの件はいかがでしょうか? と、自治体の住民として許されている法律の手続きに沿ってお伺いをしているわけなのです。

こうした市民サイドの提起した事実に対して、ご本人自ら合理的に説明できないとして一部の事実を認め、政務活動費の一部返還に応じる意思を表明しながら(新聞各紙が報道)、これらの事実やその問題点が市民の間で広く論議されることに対しては、「名誉毀損」「法的措置」「弁護士と相談」の類いの言葉に見られるように「被害妄想的」な焦燥感にとりつかれているようです。

(以下 資料の貼付け開始)
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              さいたま市職員措置請求書
                     さいたま市長への措置請求の要旨
第1 請求の要旨

 平成23年度及び平成24年度の帆足和之さいたま市議会議員の政務調査費を使用しての広報紙の発送において、発送料を二重に計上したうえに、議長による調査を欺くなどの不正が認められます。そこで、当該発送に使用した政務調査費34万2222円をさいたま市に返還するよう、清水勇人市長は帆足和之議員に要求することを、監査委員が勧告することを求めます。

1 帆足和之議員は、平成23年度に198万円の政務調査費の交付を受け、その全額を使用した。また、平成24年度に216万円の政務調査費の交付を受け、その全額を使用した。

2 帆足和之議員は、「広報紙の発送料」として平成24年3月30日に8万円の切手を購入し、按分90%により7万2000円の平成23年度政務調査費を使用した。また同日4万8000円の切手を購入し、按分80%により3万8400円の平成23年度政務調査費を使用した。(第1号証

3 帆足和之議員は、「市政レポート発送料」として平成24年4月27日に6万8790円の切手を購入するとともに、区内特別郵便1658通(@75円)と第一種定形郵便716通(@90円)の料金別納郵便を18万8790円分発送し、按分90%により、23万1822円の平成24年度政務調査費を使用した。(第2号証

4 しかし、郵便事業株式会社が発行した料金別納郵便の領収証書には、「お預り 現金¥0 切手¥188,790」と記載されており、帆足和之議員は料金別納郵便の発送にあたって、新たに現金を支払ってはいないことが確認できる。

5 帆足和之議員が平成24年3月30日と4月27日に購入した切手の総額は19万6790円で、ディズニー・キャラクター切手(8000円分)を除けば、料金別納郵便の発送料支払いに使用した切手18万8790円分と符合する。

6 また、平成24年4月27日の料金別納郵便の領収証書には、「第一種定形 31g @90」と記載されており、同日に購入した大量の80円切手は広報紙の郵送には使用できないことがわかる。また同日1枚ずつ購入した500円切手と200円切手も同様である。

7 つまり、帆足和之議員は平成24年3月30日と4月27日に購入した切手を、料金別納郵便の発送料支払いに充当したにも関わらず、切手の購入費と料金別納郵便の発送費の両方を政務調査費で計上したことは、不正な支出である。

8 帆足和之議員の平成23~25年度の政務調査費並びに政務活動費による切手の購入について、平成26年8月27日付でさいたま市職員措置請求書が受理され、それに関連して同年9月4日に、さいたま市議会議長が帆足和之議員に対して調査を行った。(第3号証)
 帆足和之議員は調査に対し、平成24年4月27日に切手で853通、料金別納郵便で2374通郵送し、郵送した広報紙はどちらも(別添③)で同一のものであると回答した。
 しかし、上記6で述べたように、帆足和之議員が同日郵送した広報紙は31gで、区内特別郵便を適用しない場合の郵便料金は90円であり、同日に850枚購入した80円切手は使用できないことが明白である。つまり帆足和之議員は議長の調査を欺いて、政務調査費を使用したことになり、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為を禁じる刑法246条に抵触する。

9 帆足和之議員の平成24年3月30日と4月27日の政務調査費の支出からは1年以上が経過しているが、当該支出に関して帆足和之議員が平成26年9月4日おける議長の調査を欺いたことは、同年11月7日の情報開示によって初めて明らかになったものである。

請求人
  略 (大宮4名 浦和4名 与野1名 岩槻1名)

上記のとおり地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、請求人による意見陳述の機会を求めます。

平成26年12月18日

さいたま市監査委員 あて

別紙事実証明書
1 平成24年3月30日付領収証書
2 平成24年4月27日付領収証書
3 行政情報一部開示決定通知書

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(以上 貼付けおわり)

以下は、提出した住民監査請求書の写しと一緒に、さいたま市議会の議長に提出した「要望書」とともに、各会派を回り、住民監査請求と要望書の主旨について説明させていただきました。

各会派の個々の議員の反応として、「さすがプロ」、「よくこんなことを思いつくな」、「怖くてできない」と言うような感想をいただくとともに、和気あいあいの雰囲気の中で、一様に「お話の主旨は伺いました。今すぐ結論は言えませんが、団で検討させていただきます」というものでした。

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(以下 貼付け開始)

                       要 望 書

さいたま市議会議長 霜田紀子様
平成26年12月18日

 議長の調査を欺き、平成23年度及び平成24年度の政務調査費を不正使用した帆足和之議員に対して、議長発議で議員辞職勧告決議をあげることを求めます。

                                    

 政務活動費の不正使用について、本年は兵庫県議会の野々村元県会議員の事件をはじめ、全国的に注目が集まることになりました。
 さいたま市議会では、政務調査費の使途基準並びに政務活動費の運用指針の制定や、領収書の公開など、政務調査費並びに政務活動費の適正化に取り組んできたかと思いますが、残念ながら重大な不正使用が発覚するに至りました。
 帆足和之議員は平成24年3月30日と同年4月27日に政務調査費で購入した切手を使用し、4月27日に料金別納郵便を発送したにも関わらず、切手で納付した料金別納郵便の料金も政務調査費で計上し、政務調査費を二重に受け取っていたことが明らかになりました。
 本年8月に、帆足和之議員の政務調査費並びに政務活動費を使用した切手購入について、監査委員にさいたま市職員措置要求書が提出され、9月4日に帆足和之議員に対して議長による調査が行われましたが、帆足和之議員はこの調査において虚偽の回答をしていたことも判明しており、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為を禁じる刑法246条に抵触する恐れがあります。
 政務調査費の二重計上について、私たちは本日新たにさいたま市職員措置請求書(別紙)を提出しましたが、帆足和之議員がさいたま市議会を代表する議長の調査を欺いたことは、議会全体に対する重大な冒涜であると考えます。
 したがって、政務調査費並びに政務活動費の不正使用は許さないというさいたま市議会の総意を示し、市民の信頼回復を図るためにも、議長の発議で帆足和之議員の辞職勧告決議をあげてくださることを求めます。

さいたま市南部建設事務所の架空工事事件と職員逮捕の件

さいたま市南部建設事務所の不適切な事務処理事件は、いきなり職員逮捕の刑事事件として報道されました。

2012年に吉田一郎前市議が告発した市南部建設事務所の不適切な事務処理事件をめぐり、市職員の「自殺」―100条委や第三者委員会などの設置で「徹底的に解明」したはずでした。しかし、その陰で本件を見逃しており、行政も市議会も大掛かりな仕掛けをつくりながら、結果的にうるさい吉田一郎前市議を政治的後景に押しやっただけの空騒ぎの本質が明らかになった形です。

吉田一郎氏がさいたま市議会にいない現在、本当に住民代表たる市議が見当たらない中での本事件なので、刑事事件のの成り行きに任せるような対応にならないよう、拙速の感はいなめませんが、住民監査請求を出しておきました。


                さいたま市職員措置請求書

さいたま市長に関する措置請求の要旨

1・請求の要旨

 新聞報道によれば、埼玉県警は10月4日にさいたま市役所等を捜査し、本市が発注した荒川彩湖公園の遊具修繕工事で依頼した業者が遊具を修繕していないにも関わらず、本市が工事費用を払っていた架空工事(以下、「本事件」という)の容疑により、市職員である市南部建設事務所・田崎潤氏を逮捕しました。(資料1)
 田崎容疑者は、本市で平成24年度に発覚した不適切な事務処理等(公文書偽造、年度またぎの工事、工事完了前の料金支払いなど)の事件にも関与しており、同事件は98条委員会や100条委員会、第三者委員会を設けるなど、当時、市議会と市当局は大々的に調査を行いました。(資料2)
 これにより、田崎容疑者は減給10分の1(3か月分)、当時上司の清水課長補佐が停職1か月をはじめ、合計21人が処分をうけました。
 しかし、当時の事件調査の不徹底が、当時より前の年度に起きた本事件の発覚の遅滞につながりました。一つの証拠として、(資料3)にあるように田崎潤容疑者は平成24年度の事件のあと、SNS(フェイスブック)上に、これらの調査を揶揄するかのような言葉を投稿しています。これらを省みると、本事件は、平成24年度の市当局や市議会の調査の限界を露呈したものと言わざるを得ません。
 従って、監査委員に対して
  ① 本事件の解明を図り、市民に公開すること
  ② 架空請求の発注先である株式会社桜グリーンと、田崎潤容疑者が行った架空請求額の19、845、000円(平成20年度分は資料4の下から10項目目、平成21年度分は資料5の下から5項目目)を返還すること
  ③ 再発防止策を提示すること
以上3点について、清水勇人市長へ勧告することを求めます。  

 なお、平成20年度、21年度から1年以上が経過しているものの、市当局が本事件を把握してから1年以上が経過していない、という正当な理由があり、請求は可能です。(地方自治法第242条第2項)

2・請求者   省略

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 平成26年10月30日
 さいたま市監査委員 宛

帆足和之市議の政務活動費に対し、更なる住民監査請求

私たちは、8月26日に政務活動費で年度末に郵便切手の大量購入した帆足和之市議に対し、さいたま市長は返還請求するよう住民監査請求をしました。結果は、10月22日付けで請求の棄却がなされました。

帆足和之市議の開き直りとそれを認めた監査委員の仕打ちに怒った市民の方が、帆足和之市議の政務活動費の報告を改めて精査し、それを踏まえて新たな住民監査請求を提出されました。

これを入手しましたので、住民監査請求書を以下に公開するものです。

                         職員措置請求書
さいたま市監査委員 殿
平成26年11月11日
                          政務活動費に関する件

請求の要旨
 帆足和之さいたま市議会議員(以下「X議員」という。)は、政務活動費として「人件費」(以下「人件費」という。)及び事務費(以下「事務費」という。)並びに事務所費(以下「事務所費」という。)を支出したが、以下の点において不正使用が認められる。

請求の理由
さいたま市は、X議員に平成25年度政務活動費として2,400,000円を交付した。(別紙1)
これらのうち以下の支出は、次の各理由によって違法または不当であり、さいたま市に金員1,906,763円の損害が生じている。

人件費 1,280,000円 (別紙2)
事務費   206,763円 (別紙3)
事務所費  420,000円 (別紙4)
合計  1,906,763円

人件費について
 政務活動費の使途運用指針(以下「使途運用指針」という。)4頁の事例として、人 件 費=被雇用者の就業時間数を記録し、就業時間全体に占める政務活動に係る従事時間に相当する賃金を支払う。と明記されている。X議員は領収書のみを提出しており、金額も一月当たり三万円及び七万円と同額であり、政務活動に要した時間に基づく支出とは言えず不適正な支出である。ちなみに、平成25年12月28日付けの領収書からそれぞれ一万円増額されている。
                上半期      下半期        合計
平成25年度 人件費 600,000円+680,000円=1,280,000円

事務費について
 X議員は、事務費のうち政務活動用電話料として206,763円の携帯電話料金を支出している。2013/6月引き落としの料金明細書に、対象家族間通話を全額割引しますとあり4,884円がマイナス計上されており、政務活動以外の利用が窺われる。これらは、携帯電話の基本契約等に基づき減額された利用であり按分が求められると思慮する。しかしながら、按分の有・無は、按分せずに全額を支出している。また、平成25年度下半期に12ヶ月分の支出を計上しており、政務活動費の返還金が発生しないように辻褄合わせ
とも窺える。ちなみに、前年度・前前年度に事務費(携帯電話料金)は、計上されていない。

事務所費について
 X議員の事務所(以下「事務所」という。)は、さいたま市浦和区仲町4-3-10であり、帆足和之MBA税理士事務所と同一の敷地内にある。(別紙5)
 X議員は、事務所費として一月当たり事務所維持費20,000円と駐車場代15,000円を支出した。平成25年度の合計は、420,000円である。
 事務所維持費との但し書きでは、支出についての説明がなされていない。使途運用指針19頁に、維持管理費(清掃委託費・警備委託費・修繕費等)、とあり、事務所維持費としての支出は不適正である。
 駐車場代とあるが、平成23年8月31日付けの領収書には、事務所隣接駐車場と明記され金額も同額である。事務所敷地内には、車5台から6台分の駐車スペースがある。事務所及び税理士事務所並びに親族等の利用実態に基づく按分が思慮される。
 さらに、事務所維持費と駐車場代の領収書の発行者は、X議員の親族(母)であり事務所と同一の住所が書かれており、不適正な支出である。

さらなる疑義
 人件費及び事務所費の領収書の宛名(X議員)が、同じゴム印である事。
 領収書が、「コクヨ ウケ-1048」または、宛名(X議員)と金額が印刷済みである事。
 日付けの筆跡が、ほぼ同じ事。

 これらは、さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例第10条及び第14条並びに使途運用指針に違反もしくは抵触しており不当である。

 以上のことから、請求人は、次のとおり勧告するよう監査委員に求める。
交付条例第14条第1項に規定される審査を十分に行わなかったことにより、不正使用と考えられる政務活動費の支出を認めたさいたま市長(以下「市長」という。)が、X議員に対し返還を求めること。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
 尚、請求人による陳述の機会を求めます。

監査委員会議で意見陳述

9月18日、監査委員会議で意見陳述してきた。陳述できたのは、請求者2人が都合つかず、川村準くんと私の2人だけ。市の支出証明の資料1点を補充し、川村準くんが請求書の補足説明と基本的主張を述べ、私は議長への要望書の趣旨と帆足議員の自民党団会議での開き直りを指摘し、市長の是正を求めた

なぜ市側が出ず 議会事務局が代弁?
市側の意見陳述者として、何と、さいたま市議会事務局総務課課長の金子某が行いました。私たちの住民監査請求は、議員に対する政務活動費を出しているさいたま市長に対して、あきらかに脱法行為的な帆足議員の不適切な支出部分の払い戻しをせよと監査委員に勧告してくれ、というもの。

それに対して市長サイドがこの監査請求に対してどうするかが問われているのであって、第3者の議会事務局は市長の下部機関でも出先でもないはずで、ここで意見陳述をするのはどう見ても不適切。

それでも可能な方法としては、市側の主張を補うためにあくまで参考人としての意見を市側の立会の下で述べる立場性ならば理解できるが、市長サイドの出席はなかった。市議の政務活動費の支出に係わる監査請求なので、2名の議員枠の監査委員(自民党と公明党の市議)は除斥されていたが、議会事務局の発言を段取りした監査事務局の手配は問題だと思います。少なくともその説明はありませんでした。

政務調査費から政務活動費の名目変更で前進?
議会事務局総務課課長の金子某氏の主張は、大きく2点。その一つは、政務調査費から政務活動費に変わった経緯を細かく述べ、それが透明性と公開性、使途の厳格性への改革を謳いあげたのだ。

「現金主義の原則」でセーフ?
それを前振りに、今回、議長立ち会いの下に調査をおこなった。それで、年度末の切手大量購入について領収書に支払い期日が3月31日と年度内に入っており、「現金主義の原則」として問題がない。その使用についても年度を超えてても問題がないとの判例もある。区内特別郵便だけでなく区外への郵送にはボランティアさんに切手を添付してもらいポストに投函してるので、区内特別郵便だけの郵送ではないので、その消印をもって不正の証拠にはならず、帆足議員の支出は適正に行われたと確認している。と述べています。

あきれるぐらい帆足議員の主張を議会事務局総務課長が100%代弁していました。

法改正はグレーゾーンの一挙拡大
政務調査費から政務活動費への名目変更に伴う法改正―条例の全面改正で、従来、市民からの度重なるチェックにより、支出報告書への領収書の添付―透明化、支出の合理性などが厳格化しつつあったにもかかわらず、透明化と支出費目明文化を義務付けを口実に、名目変更にともない支出範囲を全面拡大したために、一挙にグレーゾーンが拡大し、市民サイドによる支出の合理性の判断も一挙に困難になったことは、各方面の研究者からも指摘されています。

帆足議員は選出区より何倍も区外への郵送が多いの?
確かに、主張のように区外への郵便物はあると思います。区内特別郵便の消印だけで不正の証拠そのものにはなりません。しかし、区内特別郵便の支払いに現金のかわりに切手を使用していることも添付しており、その郵送数は1回に従来数百通どまりで、帆足議員は普通の政令市の議員と違って自分の選出区の5倍も6倍も区外に切手を貼った郵便物があったという不可思議な証拠には十分なると思います。

「現金主義の原則」だけならもはやチェックは不能
そして何より、この年度末の切手大量購入のケースについて、議会事務局の総務課長の主張のように、それが、いつ、どこで、何に使われたかが問題にならず「現金主義の原則」でセーフというならば、極端に言えば、首長から政務活動費が支給された時点で全額切手購入してもOKということにならないか? 

なぜ、野々村氏はこれまでの全ての政務活動費を返還したのか、兵庫県議会は前払いから後払い制にしたのかというと、住民の代表として選出された者が、広大なグレーゾーンの存在を放置せず圧縮したということは、住民から合理的な疑惑の余地を持たれないようにするためではなかったか。

兵庫県議会にできて、さいたま市議会になぜできないのか。

さいたま市議会議員、3月末日に政務活動費で切手を82円切手を大量購入

8月26日、さいたま市議会議員の政務活動費について住民監査請求をさいたま市の監査事務局に提出しました。

8月18日、監査委員会議で意見陳述(昨年のさいたまクリテリウムで出した1億5千万円赤字に対するさいたま市長の専決処分に対する住民監査請求の件で)際に、メンバーの一部がさいたま市議会の前年度分の政務活動費の報告書の閲覧を行いました。

そこで、帆足和之市議の報告中に、号泣県議で有名になった野々村氏の政務活動費の使われ方で問題となった、本来返却すべき費用を年度末に郵便切手の大量購入するケースにドンピシャの事例を見つけました。

そこで、その是正を求める住民監査請求を仲間4人で提出しました。
内容は、下記の通りです。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
さいたま市職員措置請求書

さいたま市長への措置請求の要旨

1.請求の要旨
 政務活動費の使用において、帆足和之さいたま市議会議員は「広報広聴活動費」を目的として購入した切手で、年度をまたいでの使用と、広報誌発送料の虚偽と言う2点での不正使用が認められます。そのため、今回の不正支出分の返還を求めます。
 また、これらの不正使用は、昨今新聞テレビの報道でも大きく取り上げられる野々村竜太郎・元兵庫県議会議員の不正使用(別紙1)と相通じる問題が内包されており、市民の生活が消費税で苦しくなり、公金の適正な使われ方が問いただされる中、兵庫県のみならずさいたま市でも政務活動費の厳格な使用方法で、歯止めをかける必要があります。

Ⅰ.平成25年度に82円切手を購入し、年度をまたいで使用
 帆足議員は、平成26年3月31日付で政務活動費の「広報広聴活動費」を使用目的として82円切手を2500枚購入し、20万5000円の支出を受けました(別紙2)。
 しかし、平成26年4月に施行された消費税率の5%から8%の改定前には、82円切手の使用ははじまっておらず、このことから帆足議員が82円切手を年度をまたいで使用しようとしていた事は明らかです。そのため、20万5000円の支出をさいたま市に返還する事を求めます。

Ⅱ.広報誌発送料の虚偽
 Ⅰに加えて、帆足議員は度々大量の切手を政務活動費で「広報誌の発送料」や「市政レポート配布料」の名目で購入しています。帆足議員は浦和区選出ですが、同区の市民が受け取った広報誌の入った封筒には、「郵便区内特別の料金別納郵便」で配送されています(別紙3。別紙4が内包されていた)。郵便区内特別制度は郵便局が設定した区内で、区外より割安で配送する制度であり、添付資料を見て分かるように切手を使用しません。
 このことから、帆足議員の23年度、24年度、25年度の切手購入は「広報広聴活動費」にある「広報紙等の郵送料」(別紙5一部抜粋)を偽り、使用目的に反した利用方法であり、23年度の計15万7000円、24年度の計16万8790円の切手購入費用も、さいたま市へ返還を求めます(別紙6~12)。

Ⅲ.行為が行われてからの日時
 Ⅰに関しては、平成26年3月のことであり、地方自治法第242条2項の、行為が終わった日から1年以内であり、住民監査請求の請求可能年月に該当します。また、Ⅱは1年以上が経過しているものの、請求人がこの事実を知ったのが平成26年8月18日であり、事実を知る事が出来たのが近日、という正当な理由があるため、こちらも請求は可能と考えます。

Ⅳ.結論
 以上の事から、今回の上記の支出はさいたま市議会政務活動費の交付に関する条例 第14条(*下記参照)で清水はやと市長の審査が不十分だった事が明らかとなったと言えます。
 今回の不正使用と考えられる53万790円を、政務活動費の支給を認めた清水はやと市長が、帆足和之さいたま市議会議員に対して返還するよう監査委員が勧告する事を求めます。
 また、今後こういった不正使用が起こる土壌をなくすためにも、兵庫県での改革に見られたように、政務活動費を前払い制から後払い制にする、政務活動費の使用ガイドラインのより厳格な使用基準を作成する、といった改革を行う事を望みます。

*第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該年度における政務活動費の交付額を確定する。

2.請求者
  4人連記 (省略)

地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求します。

2014年8月26日
さいたま市監査委員あて

「さいたまクリテリウム」市長専決処分への住民監査請求提出の報道各種

昨日の「さいたまクリテリウム」市長専決処分への住民監査請求を出した件のニュースは、昨日の「テレ玉」を除くと、朝日・読売・毎日・東京の各紙の県版と埼玉新聞に掲載されました。web版には東京新聞と埼玉新聞には紙面と同じそのまま、毎日は本紙は良い記事でしたがwebには一部だけ、産経新聞は自転車新聞「サイクリスト」に引用の形で出ていました。日経では見つけられませんでした。

本日6月3日、1人分追加提出してきました。

以下web版を貼り付けます。

【東京新聞・埼玉版】
専決違法と監査請求 自転車レース追加補助金 さいたま市民ら
2014年6月3日

 さいたま市で昨年開催された自転車レース「さいたまクリテリウムbyツールドフランス」の赤字補てんのために、清水勇人市長が追加補助金一億五千二百万円を専決処分で執行したのは違法だとして、さいたま市緑区の会社員川村準さん(26)ら四人が二日、市長に全額を返還させるよう求める住民監査請求をした。
 川村さんらは専決処分は通例、災害など緊急の場合に用いられると主張。今回の追加補助金の執行は、地方自治法の定める専決処分の要件を満たしていないとしている。
 市長は昨年十二月の定例市議会に追加補助金の補正予算案を提出したが、市議会が審議未了のまま廃案としたため、専決処分で執行した。市議会は今年二月、この専決処分を賛成多数で承認した。 (岡本太)

【埼玉新聞】
さいたまクリテリウム「補助金返還を」 市民が住民訴訟も念頭

 昨年秋開催された国際自転車競技大会「さいたまクリテリウムbyツールドフランス」で、さいたま市の清水勇人市長が大会予算の赤字補てんとして、補助金1億5200万円を支出する専決処分をしたのは地方自治法に違反するなどとして、市民有志4人が2日、補助金の全額を市へ返還するよう市長に勧告することを求める住民監査請求を行った。

 市民の有志が監査事務局に提出した請求書によると、専決処分は震災など不測の事態に対応するために行われるのが通例で、今回の補助金支出は地方自治法で定めた要件を満たしていないと指摘。清水市長は「さいたまクリテリウム実行委員会」の会長にもなっており、補助金を支出する市と受け取る側の実行委で代表を兼ねることは、双方の代理となるのを禁じた民法にも抵触すると訴えている。

 市役所で会見した市民有志の代表で緑区の会社員川村準さん(26)は「市長は市民感覚を無視して、血税を安易に使ってしまった。住民訴訟を起こすことも念頭に置いている」と述べた。

 さいたまクリテリウムは、当初見込みの約3億5千万円から総事業費が約5億5500万円に増加した。当初予算で支出した1億5千万円に加え、市は昨年12月定例議会で補助金1億5200万円を追加支出する補正予算案を提出。審議未了で廃案となったため、清水市長は今年1月に専決処分を行い支出した。

【毎日新聞・埼玉版】
住民監査請求:市長の専決支出は「違法」??さいたま市民

 清水勇人・さいたま市長が昨年の自転車世界大会「さいたまクリテリウム」事業に追加補助金1億5200万円を専決処分で支出したのは違法として、同市の男性会社員ら4人が2日、返還を求めて住民監査請求した。
 地方自治法は「議会において議決すべき事件を議決しない時」などに首長の専決処分を認める。請求は、今回は要件を満たさず「違法性が含まれている」と指摘している。
 清水市長は昨年12月の市議会定例会で補正予算案が廃案になったため、今年1月に専決処分で支出を決めた。
【夫彰子】
2014年06月03日 00時00分


【自転車新聞Cyclist(サイクリスト) 】
「さいたまクリテリウム」赤字問題で住民監査請求 1億5200万円の返還求める
2014/06/03 11:19

 さいたま市で昨年開催された国際自転車レース「さいたまクリテリウム by ツールドフランス」で約2億円の赤字が出た問題で、同市の住民4人が2日、清水勇人市長が追加補助金として専決処分で執行した1億5200万円を返還するよう求める住民監査請求を市監査委員に行った。専決処分は本来議会の議決を経なければならない事柄について、首長の決定で処理するもの。

 請求によると、今回の処分は、専決処分の要件を満たしていない▽補助金を受ける側の実行委員会の長と、出す側の市の代表がどちらも清水市長なのは不適切―などとしている。監査請求人の代表を務める男性会社員(26)は「血税を1億円使っても構わないという、市民常識からかけ離れた感覚」と指摘している。
(産経新聞・埼玉版より)

さいたまクリテリウムで住民監査請求

本日午後、「さいたまクリテリウム」の清水さいたま市長の専決処分について4人で住民監査請求を提出してきました。

その模様は、本日の「テレ玉」のトップニュースになったそうです。

記者会見には、若い2人が行ない、私はその間、市の情報公開コーナーで、これまで非公開だったさいたま市とツールド・フランスの興業会社ASOとの契約書等の昨年と今年の分を公開請求してきました。

明日、追加でもうひとり住民監査請求を出す予定です。

以下、「テレ玉」のテキスト版を貼り付けます。

さいたまクリテリウム 専決処分について住民監査請求
去年10月におこなわれた「さいたまクリテリウム」で清水市長が経費の不足分1億5,200万円の補助金支出を専決処分したことについて違法性が含まれるなどとして市民4人が住民監査請求をしました。2日は、市議会の傍聴などで知り合った4人の内、26歳の男性会社員など3人が市の監査事務局を訪れ、監査請求書を職員に手渡しました。監査請求書によりますとさいたまクリテリウム実行委員会の会長に清水市長が就任していることは一種の双方代理を行っていると言え、民法108条に反するなどとしているほか、今回の専決処分は法律要件を満たさないとしています。そして、専決処分を行った1億5,200万円を清水市長自らが負担し、市に返還するよう監査委員が勧告することを求めています。正式に受理されれば、最大で60日以内に請求に対する結論が出ます。住民監査請求をした会社員など4人は、請求が認められなければ住民訴訟も視野に入れているということです。

(終わり)

以下住民監査請求書についてテキストを貼り付けます。


さいたま市職員措置請求書

さいたま市長への措置請求の要旨

1.請求の要旨
  清水勇人・さいたま市長は平成25年10月26日に開催された自転車ロードレース「さいたまクリテリウム」に当初、1億5千万円の予算承認を市議会に求め、予算化されました。
 しかし、同レースの終了後に、さいたま市長は当初予算の倍以上の決算額になったとして1億5千200万円の補正予算承認を市議会に要求しました。結果、平成25年12月の市議会では議員の承認を得られず、さいたま市長は平成26年1月24日専決処分を行いました。

Ⅰ・市民感覚無視の補正予算増額の不当性
 さいたま市長自らの身銭を切る形であれば、追加で倍以上の費用をかけることは承認しなかったと思われます。市民の血税は、自分ではなく他人だから1億円だろうと、使ってもかまわない、といった市民常識からあまりにもかけ離れた感覚が、さいたま市長にあり、それが今回の対応となったのだろうと思われます。

Ⅱ・専決処分の法律要件を満たさない違法性
 市長は、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」(地方自治法179条。別紙①参照)を今回の専決処分の設立要件とみなしていますが、この設立要件は、震災など不急の事態で使用されるべきケースが通例であることを考えれば、今回の専決処分は違法性が含まれている、と言えます。

Ⅲ・双方代理に関する違法性
また、「さいたまクリテリウム」は、「さいたまクリテリウム実行委員会」が、フランスのASO社と共同で運営をするかたちとなっており、同実行委員会に市が補助金を出す体裁となっております。
そして、さいたまクリテリウム実行委員会にさいたま市長である清水勇人氏が会長に就任しています。しかし、この行為は法的には一種の双方代理を行っているとも言えます。(民法108条。下記掲載)例えば、委員の報酬費用を高額にして、当初予算を超えてしまっても、市長は専決処分で超えた予算を承認することが出来るため、お金を出す側の市長と、出してもらう側の実行委員会の間で予算に対するチェックアンドバランスが働かず、少なくとも次の選挙が行われるまでの間、さいたまクリテリウムに関してはお手盛りのばらまき予算を行うことが可能となります。また、「さいたま市国際自転車競技大会事業補助金変更・申請書」では、代表者名が、副会長となっています。(別紙②参照)しかし、副会長の役務は、「会長に事故等あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する」(実行委員会規約、別紙③参照)となっており、このことは市長自身が双方代理に抵触することを恐れたのではないか、との類推も成立します。

Ⅳ・結論。清水氏はさいたま市へ追加予算分を返還すべし
 上記のことから専決処分を行った1億5千200万円をさいたま市長である清水勇人氏自らが負担し、さいたま市へ返還するよう監査委員が勧告することを求めます。

(参考) 民法第108条
 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。

2.請求者

  請求人 
     住所:さいたま市浦和区○○00-00-00
     職業:自営業
     氏名: 長 内 経 男    印

 地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求します。
 平成26年6月2日
 さいたま市監査委員あて

プロフィール

市民じゃ~なる編集部

Author:市民じゃ~なる編集部
「平和・人権・自治と共生をめざす草の根ジャーナリズム」。地域の草の根として発信するミニコミメディアの編集部のblogです。
メール:osanai@jca.apc.org
TEL 048-834-1232
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(名義:市民じゃ~なる)
〒330-0061
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