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さいたま市議会のサポセン条例改正に対し抗議文を提出


さいたま市議会9月定例会最終日前日の10月15日、突然、自民党議員らによって提出された「さいたま市民活動サポートセンター条例改正案」ですが、提出の根拠と言うのはどれも虚偽と誤解によるものばかりです。槍玉にあがった団体、あるいは登録団体が反論し事実を知らせる時間も用意されない中、審議が行なわれ16日の最終日に可決されてしまいました。

登録団体や利用者を始めとする市民に問うこともせずに、存在しない案件を捏造するかのように作られた「条例改正案」を議員の「数の力」だけで拙速に強行に可決するというやり方でした。到底、認めるわけにはいきません。

事実認識の共有を図るための時間設定もしないままの多数決にどんな意味があるのでしょうか、市議会の審議の進め方、議論水準や決定の権威が問われているのす。それは同時に、さいたま市民がこのような議会のあり方を容認するのかどうかが問われている、ということでもあります。

本日(10月19日)、市民活動サポートセンターに登録する市民団体8団体による抗議文をさいたま市議会に提出してきました。以下にその経過を報告します。


槍玉に上げられた市民活動団体による市議会議長に「抗議文」提出

10月19日の11時に市役所の1階に約30名弱集まりました。

まず、その場で初めての顔合わせした方たちが大半でしたので、この間の事情として、サポセンに15日に集まったところからの経過を説明し、抗議文の起案と取りまとめを引き受けたこと、16日の昼頃原案ができたこと、市議会の最終日の可決時間をにらみ、17時までに提出予定だったが、各団体との連絡が十分でなく意見集約が遅れ、提出が休日を挟んで月曜の19日になったことを報告しました。

次いで、サポセン条例の一部改正のため、市議会の中で、あたかも「不当な政治活動」をしていたかのごとく名指しされ取り上げられた私たち(登録団体)としては、(用意した「抗議文」と「質問書」の2通の内、殆どの団体が「抗議文」の方であらかじめ合意しているので「抗議文」の方を選択)抗議の意思を表明するため、これから市議会の議長に抗議文をもっていくため、さいたま市役所の議会棟3階の議会事務局に移動。

議会事務局のカウンターで私どもの来意を告げると、市議会議長は不在であるとの事、その代理として議会局長に対応してもらうことになり、そこで、今、訪れている市民たち全員入れる部屋を求めると、議会内の全員協議会室に案内され、事務局長以下6名で応接をうけました。

全員協議会室では、ここに至る経過を述べた上、抗議文を逐一読み上げ、議会局長に手渡わたしました。そして、集まった関係者から私たちの市民活動に対して一方的に「政治活動」と見なすことの不当性・危険性、名指しされた団体への意見を聴取しなかったこと、サポセンでは何ら問題は存在しなかったこと、あまりに短時間の拙速で議会で決めたこと、議会で事実認識の土台さえ持たず決める手法の危うさ、それらのことをたった一人の議員の妄想的主張をそのまま容認する議会のあり方の問題性と権威の空虚さなど、約10人がそれぞれ次々に抗議の意思のこもった発言しました。

15-10-19抗議文提出 15-10-19抗議文提出2

議会局長から「抗議文と皆さんの声をしっかりと議長に伝えます」と約束をもらい、申し入れを終えました。

その後、全員で市役所5階の記者クラブ訪ね、あいにく殆どの記者が出払っていたため、資料配布を幹事社に依頼し、市役所の1階玄関前にて一同解散しました。この間約1時間強でした。

この頃、共産党市議団が会議をしているとの情報を得ましたので、有志3名で共産党市議団の控え室を訪ねました。丁度、会議を終えたタイミングで、この件の担当の浦和区選出の議員と団長との約30分くらいの懇談を持ちました。

私たちは、この件(サポセン条例の一部改正)の市議会での流れ、青羽議員が何を言ってきたのか、また、特に決算委員会で「付帯決議」採択の議決の際、退席した理由と立場性について伺いました。

退席した理由は、「通常この種の提案の際には事前の根回しがあり、会派内部での検討を経ているので賛否を責任持って表明できる訳なのだが、本件の場合、決算委員会で唐突に出され『その場で即決しろ』というやり方だっので、『付帯決議』内容には反対であったが、共産党市議団としてはそういうやり方を認められないので、その意思を示す意味で、あえて採決に加わらないことにした」という説明でした。

今後については、「指定管理者制度に原則反対だからといって何が何でも反対というわけではない。実際この間ケース・バイ・ケースで対応してきており、本件を決める8年前にも賛成しており、指定管理者問題だからといって突け込まれる余地はなく、みなさんと共に一緒に闘っていく」ということでした。

以下に提出した「抗議文」を掲載します。まずは、ここから始まりです。



      さいたま市市民活動サポートセンター条例
         一部改正に強く抗議します



さいたま市議会議長 桶本大輔 殿
                                                           2015年10月16日

 私たちは、この条例を通すために不本意にも口実として槍玉にあげられた市民活動サポートセンターに登録する市民活動団体です。

 2015年10月15日にさいたま市議会において、一部自民党議員から「さいたま市市民活動サポートセンター条例」の改正を求める議案が突如提出され、16日に可決されました。
 それは「サポートセンターの管理基準その他の必要な事項を定めるまでの間、平成28年4月1日から指定管理者にはサポートセンターの運営はさせない」という内容です。

 これに先立ち、10月9日の決算・行政評価特別委員会では、決算の承認に際して、『指定管理者の管理のもとで登録された団体の活動の一部に、政治的な目的に基づく主張を強く反映した施策の推進をはかり、支持し又は反対を企図したものが見受けられるから、施設管理の基準その他の必要な事項等の見直しを図り、関係条例等の見直しを含めた措置を早急に講ずることを強く求める』とした「附帯決議」を付けて採決しています。

 それを受けて、一部の自民党議員は「14団体は政治活動を行っている。そうした団体はサポートセンターに登録や利用をさせるべきではない。登録や利用をさせているのは指定管理者がNPOだからである。だから新たな『政治活動を行っている団体がサポートセンターを利用できないような管理基準』をつくれ。それまでNPOに運営させるな」とばかりに、条例改正案を提出してきたのです。

 そもそも「市民活動サポートセンター条例」は「特定非営利活動促進法」や「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」に基づいており、同条例の第2条2項では、条例提案議員が問題だとする「安保法」や「原発」などの個別の政策や施策に対する賛成・反対を訴えたり提言する活動は、市民活動から除かれていません。

 条例提案議員は現状変更の根拠とするべき事実調査について、問題視している登録団体に対してヒアリング等をしてませんし、指定管理者であるさいたまNPOセンターに対しても問題・改善課題の指摘はおろか、ヒアリングさえも行なっていません。彼らが市議会に提出している条例を通すための説得用資料や主張の多くの部分が事実誤認、偏見、誹謗、虚偽を含んだものとなっており、このあまりに杜撰で性急な手法によって、正確な事実認識を欠いたまま、成熟した市民活動の場に砂が投げ込まれることになりました。

注) 一例を上げれば、原発県民投票準備会による県議会への請願行為を政治活動と認定し、その請願の住所にサポートセンターを利用したとしている事例。事実は、請願に同団体名を使用しておらず、直接請求の請求代表者の手続きをとった15名の連名で請願を行い、その内の一人が連絡先であり、事実誤認の上で主張が構成されています。つけ加えるならば、憲法第16条(請願権)「…平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とあり、請願をしたために登録団体として問題視はできないはずです。

 「14団体のような政策や施策に対する賛成・反対を訴えたり提言する活動をする団体にサポートセンターを利用させるべきではない」ということは、「サポートセンターを利用したいのなら、政策や施策に対する賛成・反対を訴えたり提言する活動をするな」ということであり、市民の自由な言論・表現活動に対して、不当に圧力をかけ規制しようということに他なりません。

 そして、一部の自民党議員が気に食わない団体を公共施設から排除しようとし、かつ指定管理者たるNPOがそれらの団体を排除しないのは問題であるとする、さいたま市議会による「サポートセンター条例改正」は、まったく不当であり、ここに強く抗議します。

原発埼玉県民投票準備会
九条の会・さいたま
さいたま地区平和運動センター
平和・民主・革新の日本をめざす埼玉の会
婦人民主クラブ埼玉支部
「原発」国民投票埼玉県賛同人会
民主主義を求め続けるプロジェクト
日朝友好連帯埼玉県民会議



自民党が市民活動サポートセンターに難癖をつける


大変! さいたま市のサポセンが大ピンチ 

 10月9日の決算委員会で、自民党のボス議員が、市民活動サポートセンター登録団体が「政治活動」をしていると批判、公明党も同調し、センター運営基準の見直しなどを求める付帯決議を可決しました。

そして10月14日、指定管理を一時、直営にもどし、その間に運営基準見直しをするための条例を自民党単独の議員提出で行なうことを決めました。10月15日、10時に本会議開催、だいたい11時ころに本会議上程。午後1時すぎからは議案質疑をおこない、16日の本会議で採決にかけるといわれています。

民主と共産の市議団は、これらに反対するようですし、市民じゃ~なるの仲間の市議も反対の立場です。しかし、公明党が賛成に回れば可決されてしまうので、鍵は公明党の帰趨にかかっていると言えます。

名指しされた登録団体にはヒアリングもなし、サポセンへの聞き取り、利用者への調査もありません。問題自体が存在するかどうかも分からない中で、自民党のボス議員の妄想を唯一の根拠とするだけの立法事実のない議員提出条例です。

自民党市議団は、市民活動サポートセンターの指定管理者(「さいたまNPOセンター」という市民団体受諾している)の管理について、特に大きな問題がないにもかかわらず、登録団体を無理やり名指しで槍玉にあげ(14団体)、次のように難癖をつけています。

難癖の要点
①政治活動の「主義」と「施策」の区切りとラインはないのか?
 例えば、登録団体のチラシに「アベ政治の暴走を止める」と書いてあったが、それは施策以上に主義ではないか?
②政治的利用が目的だと思われる登録団体(九条の会など)が活動している。
③原発反対団体から請願書の住所がサポセン(メールボックス)になっているのはいいのか?
④6月議会でも政治団体に関しての指摘をしている。登録に関しては指定管理者が判断しているのか?
 →それは行政処分なのか?
 →それは公権力に範囲が及ぶものだが、それを指定管理者に任せているのか?
等々。

これらの難癖原因は、NPO法(特定非営利活動促進法)や、さいたま市市民活動及び協働の推進条例への理解不足もさることながら、決算委員会で「定管理を一時、直営にもどし、その間に運営基準見直しをする」という決定を強引に進めた裏には、自民党と公明党にとって隠れた目的(自分らとよしみを通じた別の指定管理者に移したいという野望)があるのかと疑いたくなります。

槍玉に上げられた14団体
原発埼玉県民投票準備会
「原発」国民投票埼玉県賛同人会
民主主義を求め続けるプロジェクト
さいたま地区平和運動センター
九条の会・さいたま
かわぐち9条の会
平和と民主革新の未来を開く埼玉の会
婦人民主クラブ埼玉支部
日朝友好連帯埼玉県民会議
北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会
生き証人プロジェクト
埼玉保守市民の会
(以上、登録団体)
捏造慰安婦問題を糾す日本有志の会
戦争法案を廃案に!女たちの会埼玉

また、「その他」として上げられている団体
九条俳句違憲国賠訴訟を市民の手で実行委員会

以下は、提出される予定の条例議案の要旨です。
…………………………………………………………………………………………………………………
さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成27年10月15日提出
           提出者 さいたま市議会議員 青羽健仁 江原大輔
           賛成者 さいたま市議会議員 鶴崎敏康 新井森夫 金井康博 都築龍太

さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例
 さいたま市市民活動サポートセンター条例(平成19年さいたま市条例第20号)の一部を次のように改正する。
 (中略)
改正後
  附  則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月25日から施行する。
(指定管理者による管理に係る特例)
2 第18条の規定(指定管理者の規定)は、センターの管理を指定管理者に行わせるための管理の基準そのほかの必要な事項を定めるまでの間、適用しない。
3 前項の管理の基準そのほかの必要な事項は、市民の福祉が最大限に増進され、センターを設置した目的を効果的に発揮するものでなければならない。
…………………………………………………………………………………………………………………
条例施工日は、来年4月1日とされています。
…………………………………………………………………………………………………………………
以下は問題とされている条例部分

さいたま市市民活動サポートセンター条例 
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(3) 第6条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(4) 第7条第1項の規定により、貸出施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。
(5) 第8条の規定により、同条第1号から第4号までのいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。
(6) 第10条の規定により、特別の設備をし、又は規則で定める物品を利用する場合に許可をすること。
(7) 第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又はセンターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。
(8) 第15条の規定により、同条第1号又は第2号のいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるときに、入館を禁止し、又は退館を命ずること。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、別に定めるところにより、当該指定管理者に、同項第1号の業務について市民の意見を反映させるための必要な措置を講じさせなければならない。

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市民じゃ~なる編集部

Author:市民じゃ~なる編集部
「平和・人権・自治と共生をめざす草の根ジャーナリズム」。地域の草の根として発信するミニコミメディアの編集部のblogです。
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