fc2ブログ

選管委員辞任を求める請願をしました

さいたま市議会の2月定例会に急至案件として無所属議員2人を紹介議員(吉田一郎・北区選出、川村準・南区選出)として請願を提出した。

内容は、今度のさいたま市議会議員選挙において、桜区の選挙管理委員長の親族が市議選に出ることが確実(現職でもある)となっていることから、利益相反にあたるので選管委員の辞任を求めるものでした。

結果は、議事運営委員会でこの請願を審議の対象として取り上げないということになったらしい。(まだ正式な回答が来ていない)

紹介議員になってもらった吉田一郎氏によると、急至案件として取り上げない主な理由は、①立候補が確実な者の親族を選管の委員にしてはならないとの「法律に明文化された禁止規定がない」ことと、②4年前と同じだから問題ない、との2点を挙げていたといいます。

これに反論します。
①については、確かに法律(地方自治法)にはドンピシャの規定はありません。しかし、地方自治法には議会の審議や議決行為にかかわって利益相反を違法として指定してしますし、行政内の判断や執行過程での利益相反を禁じていますし、監査委員会議や選挙管理委員会等においても同様に繰り返し利益相反行為を禁じています。

法律に、森羅万象についての具体的規定の条文を求めることは不可能です。可能なことは法律の制定趣旨にかかわる行為内容について規定することです。地方自治法では、地方自治に関わる主な事柄(議会、行政、行政委員会等)の公正・公平を担保するために利益相反となることを禁じています。

桜区の選挙管理委員長は、同区から選出する市議会議員選挙について選挙管理委員会と選挙事務を統括する立場です。しかし親族が候補予定者であることから、実際問題としてよく考えれば、立場上の職務執行から除斥されなければならないと条文にあるため、その任務をはたすことができないはずです。

②については、4年前にも桜区選管と市選管の職員に利益相反の指摘を窓口でしましたが、「選管委員の資格は有権者であることだけなので法律に反していないと思う」と述べ、利益相反問題を指摘しているのに選出資格要件の問題とスリ代えて押し通されました。

しかし最近になり2017年8月の大宮区の県議補選で県選管委員の秦哲美氏が親族の立候補が確実となったタイミングで辞任したケースの前例があることを知りました。4年後の市議選直前になっても選管は問題への認識を欠いたままであることがはっきりしたので、議会に対して問題提起のため、この請願をしたのでした。

本来なら桜区選管事務局をはじめ区の選管を統括している市選管は、このような利益相反事態があらかじめ予想できたのですから同様の問題が発生しないよう対処すべきだったのです。それを自分たちの責任回避のため「4年前と同じだから問題ない」と市議たちに入れ知恵し、何ら対応しないのは悪質な不作為であり、市議たちの不勉強であり怠慢だと思います。

請願文は下記の通りです。
選管委員辞任を求める請願


駐日米軍及び関係者による国内での犯罪が二度と起きない防止策を求める請願

6月6日、埼玉県議会6月定例会の初日、6月定例会の請願受付の締め切りは午後5時まで。

当初の請願で念頭に置いていたのは日米地位協定だったが、事件直後のタイミングで埼玉県議会が全会一致で国に意見書を出せるように請願文案を紹介議員となる「無所属改革の会」の議員のアドバイスに従って決めました。

いつもなら住民の請願は、住民の意見表明権の行使であるとの立場から、取り上げてくれる議員の守備範囲で精一杯の主張を盛り込むようにしてきましたが、今回は、自民党や公明党にも賛成してもらえるように配慮したつもりの自重した請願文案としたのです。

いつも請願を提出する際には紹介議員を求めて趣旨を説明するため県議会の会派を回ります。

あらかじめ事務所からFAXで請願文案を送っていた共産党を訪問した時は、丁度会派の会議中とのことで、議員の代わりに会派の事務の方に応接していただきました。そこでは「ひとつ質問があります。二度と起きない防止策とは何のことですか」と聞かれました。それには、「当方では基地や日米安保、地位協定を念頭に置いた表現です」と答え、「改革の会のアドバイスで文案全体を工夫し調整しました」と述べたところ、事務の方は「少々お待ちください」と言って奥の会議室に入っていきました。数分後、「文案が調整されているということは手を入れ難いということですね。請願の方向性には同意できますが、改革の会の方が紹介議員となられているなら、それで提出してください」と述べられ、共産党は請願の紹介議員になっていただけないこととなりました。

当方は、共産党の対応に非常に驚くと同時に残念な気持ちになりました。対応の経緯から共産党にとって文案に米軍基地の退去や日米安保の破棄、日米地位協定の改定とかが謳っていないことで「乗れない」というということなのだろうかと思いつつ、もしかしたら、そのような内容を含んだ共産党系の団体等の請願の紹介議員となっているため、それとこちらの請願が矛盾するようなことなのかもしれないと思い直しました。

民進党の会派では、団長が県職員と打ち合わせ中ということで、政策担当の女性県議が応接してくれました。そこでは、「会派の決まりとして、請願の取り扱いは団会議で決めることになっています」と述べられ、こちらの紹介議員のお願いは一蹴された形でしたが、請願の趣旨を説明すると同時に「民進党に紹介議員となっていただくための団会議の日程はどうなっているか」伺いました。その回答は「通常、定例会開催日1週間前に議運があり、そこで議会日程が決まり、その議運の直後に団会議となるので、その前日にまでに請願文案が出されていれば、団会議の議題に出来ます」というものでした。県民から出される請願に対する民進党県議団の手続きだと、今回のような米軍の再発防止中である6月5日(日)の逮捕案件を受けて直後の埼玉県議会開催日しか請願が出せる余地が無い場合には対応不能のままということになるのですが、その点は別途方策を提起する必要を留保しつつ、あえて問題を指摘しませんでした。そういうわけなので、紹介議員の件はあきらめ、請願審議の際、民進党の賛同をお願いして部屋を辞しました。

次に、無所属県民会議を訪ねましたが、大方の議員は既に退室されており、紹介議員の件は切り出せず、「請願審議の際はよろしくお願いします」と書類を渡すのみで終わりました。

自民党と公明党には訪ねませんでした。今回の請願者の顔ぶれに係るこれまでの県議会での経緯を考慮し、改革の会の議員のつてに期待することにしました。

ところで、県議会事務局に正式に請願提出をしたことで分かったことなのですが、それに議会事務局の収受印の請願番号が3号となっていたことに驚きました。その意味は2016年になってから埼玉県議会に提出された請願がたったの3件であること、6月定例会では1件しか無いといことであり、したがって沖縄で起きた事件に関連する共産党が関係する請願も存在していないということです。ならば、方向性に同意していただけるのなら、日頃、野党共闘を呼号し、安保や基地問題、地位協定の問題を取り上げている共産党がなぜ紹介議員になってくれないのか、本当に残念なことです。

以下に提出した請願を貼り付けます。


平成28年6月6日
埼玉県議会議長 宮崎栄治郎 殿

駐日米軍及び関係者による国内での犯罪が二度と起きない防止策を求める請願

〔請願事項〕
 駐日米軍及び関係者による国内での犯罪が二度と起きない防止策を求める意見を政府に上げてください。

〔請願理由〕
 去る5月19日、4月下旬から行方不明となっていた沖縄県うるま市の女性が遺体で発見され、元海兵隊員で米軍属の男が逮捕されました。極めて残忍で凶悪な事件の発生は、沖縄県にとどまらず、日本全体に大きな衝撃と憤りを呼び起こしました。
 この事件を受け、在沖縄米軍は5月27日、沖縄に駐留している全軍人・軍属とその家族の基地外での飲酒や深夜0時以降の外出を6月24日までの約1カ月間、禁止していました。
 しかしその最中の6月5日、米軍人が交通事故を起し、酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕されました。
 沖縄復帰(1972年)以降、米軍人による殺人は、これまで12件。強姦事件は、検挙されただけで129件起きています。
 これまでも米軍関係者による犯罪発生の都度、政府や米軍の再発防止努力の表明にもかかわらず、その効果に対して疑念が指摘されるほど、繰り返し同様な事件や事故が発生している背景を真剣に考慮する必要があります。
 二度とこのような事が日本国内で起きない為の、実効性のある防止策を、政府(国)に求める意見書をあげていただくことを衷心よりお願い申し上げます。
 以上、地方自治法第124条に基づき請願いたします。

さいたま市議会、閉会中審査請願3件提出


さいたま市議会は定例会最終日の1週間前に、次の定例会に向けた閉会中の委員会審査ができる議会請願の締め切り日があります。今定例会のその期日は10月9日の17時になっています。

今回、私たちは3件の請願をしました。以下、資料として掲示します。


① 安全保障関連法の廃止を求める請願

請願の趣旨
 安全保障関連法(「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」)は憲法違反や立法手続きの瑕疵が指摘され、法律としてあまりにも問題が多い上、国民の大きな反対の声を無視して「可決」されました。立憲主義、民主主義を守るためにも安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出してください。

請願の理由
 9月19日未明、参議院で「可決」し成立したとされる安全保障関連法は、昨年(2014年)7月1日に閣議決定された集団的自衛権の行使容認の具体的な立法措置として提出されたものです。もともとこの閣議決定自体がこれまでの日本政府―歴代内閣とは全く異なる憲法解釈であり、戦後の新憲法制定以来、国会において行われてきた憲法解釈の議論を完全に無視したものです。
 衆議院の憲法審査会で、自民党推薦の学者を含めた3人の憲法学者全員が違憲と判断したことは広く知られています。それを受けて憲法学者の殆どを含む1万数千人の学者が法案に反対する声明に署名しています。弁護士の所属する全国52すべての弁護士会が違憲だとし、法案に反対しました。
 その他、立法事実がない、法案趣旨の説明において要であった3要件が崩れている、地方公聴会の報告を受けていないなど、立法手続き上の数々の問題点が解決されないで「成立」しました。
 国民も、この安全保障関連法案に対して黙ってはいませんでした。廃案を求め、8月30日は12万人が国会を囲み、9月13日の週などは連日連夜国会前での抗議行動が続きました。埼玉県でも9月4日大宮駅西口で1万5千もの人たちが集まり、戦争法案反対の演説会が開かれました。
 これほどまでの法案の廃止を求める国民の声を無視して可決された安全保障関連法。その手続き上の瑕疵を考えた時、このような立法手順の無視が前例となれば、法の支配、そして法治主義さえも崩れていくことになりかねません。そのようなことも考慮し、立憲主義、民主主義を守るためにも安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出してください。
  上記のとおり請願いたします。
   2015年10月9日               戦争法案の廃案を求める埼玉署名実行委員会


② さいたまクリテリウムとジャパンカップ双方の海外招待選手で
   税金の2重払い解消を求める請願


請願の趣旨
 これまでのツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの海外招待選手の内、直前に宇都宮市主催で開かれているジャパンカップの海外招待選手と重なるチームと選手の特定、およびその費用について明らかにし、宇都宮市とさいたま市の費用(税金)の2重払いを解消してください。

請願の理由
 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムは今年で3年目となります。その謳い文句に「世界最高峰のサイクルロードレース『ツール・ド・フランス』の名を冠した自転車競技イベントが、『ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム』だ。その年の夏、ツール・ド・フランス本大会で各賞を獲得するなど大活躍したスーパースター達が集結し、さいたま新都心周辺の特設コースで熱戦を繰り広げる。」とあり、「ツール・ド・フランスの名を冠した世界初のクリテリウム」ともいわれ、あたかも、日本でさいたまクリテリウムだけでツール・ド・フランスの選手が見られるかのようです。
 ところで、宇都宮市主催のジャパンカップサイクルロードレースが1992年から開催され、その謳い文句には「この大会は、アジア最高位の自転車ワンデーロードレースとして、また、世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス」に出場しているスター選手が来日する、国内で唯一の大会として、日本中の自転車ファンが注目するレースです。」と述べ、今年は10月16日「チームプレゼンテーション」、17日「ジャパンカップクリテリウム」18日「ジャパンカップサイクルロードレース」の日程で開催されることになっています。
 なんだか、ずいぶんと前から宇都宮市は総合的に自転車スポーツを主催しているというのに、さいたま市は「ツール・ド・フランス」のブランドが欲しくてアモリ・スポル・オルガニザシオン(ASO)のいいなりに無理を重ねた契約をしてクリテリウムに「ツール・ド・フランス」を冠し、宇都宮市の真似を1週間後に劣化版で実施しているような気がします。
 その2015ジャパンカップと2015さいたまクリテリウムのそれぞれの海外招待チームとメンバーが明らかに複数重なっています。これがもし、それぞれのメンバーの居住国から交通費・滞在費をそれぞれの大会がフルに充当しているとしたら、実際に必要としている以上の費用が支払われている可能性があり、その場合、両自治体の支出部分が重なっているところが2重払いということになります。従って、その状態の解消が当然の課題とされなくてはなりません。
 以上、さいたまクリテリウムとジャパンカップの双方の海外招待選手の内、重なるチームと選手の特定、およびその費用について明らかにし、税金の2重払いの解消を求めます。
  2015年10月9日


③ 人形会館の計画を白紙にするよう求める請願

請願の趣旨
 現在、岩槻区に検討されている(仮称)岩槻人形会館の計画を白紙にするよう市に求めます。

請願の理由
 (仮称)岩槻人形会館(以下、本館)は、平成27年9月議会で市が、岩槻区の岩槻城址公園の隣接地と、旧岩槻区役所跡地に建設を前提とし、2か所建設の議案を提出しています。
 しかし、本館は数年前、岩槻城址公園に1か所建設を予定し、進められていました。しかし、1か所建設でも岩槻の人形が展示されない、毎年おおよそ1億4千万円もの巨額の赤字が発生する、といった問題が指摘されており着工が延期となりました。
 本館が2か所建設となっても上記の問題は残っており、むしろ2か所建設により上記の問題は拡大し、市民への負担は増すものと考えます。
 また、行政サービス機能を本館に一部持たせるとのことですが、行政サービス機能を岩槻駅近くのワッツと、本館に2分割することにより、当の岩槻区民にとっても余計な混乱と負担、サービスの低下につながるものと考えられます。
 以上の理由から、本館の計画を白紙にするよう市に求めます。
  2015年10月9日

埼玉県議会(9月定例会)に安全保障関連法の廃止を求める請願


埼玉県議会の9月定例会に「安全保障関連法の廃止を求める請願」を戦争法案の廃案を求める埼玉署名実行委員会が提出しました。

紹介議員は、無所属改革の会(3人)と共産党(5人)の計8人です。

請願文中に当初入っていた参議院特別委員会での「採決」に至る過程の諸問題(委員会の開催が確認できない、委員以外のメンバーの「人間かまくら」、議事録の不備、公聴会の報告がない、野党の評議・採決権が奪われた等々)については、なるべく多くの紹介議員を得るために、議員サイドから出された意見により理由の中から削除することになりました。

その時点で発行人としては、「安全保障関連法」案の国会審議過程において ①違憲立法 ②立法事実の消失 が明らかになり、それを自公が突破するために無茶苦茶な ③立法手続きの瑕疵 を犯したことが今回の請願の眼目と考えていたので、請願者から降りました。

それでも、埼玉県議会に「安全保障関連法」の廃案を求める請願が1件も出されていないことを考慮するならば、県民がこれを提出した意義はあると思いますので、ここに掲示いたします。

請願の内容は以下に貼り付けます。

…………………………………………………………………………………………………………………………………

安全保障関連法の廃止を求める請願

2 請願の趣旨
 安全保障関連法(「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」)は憲法違反や立法手続きの瑕疵が指摘され、法律としてあまりにも問題が多い上、国民の大きな反対の声を無視して「可決」されました。立憲主義、民主主義を守るためにも安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出してください。

3 理由
 9月19日未明、参議院で「可決」し成立したとされる安全保障関連法は、昨年(2014年)7月1日に閣議決定された集団的自衛権の行使容認の具体的な立法措置として提出されたものです。もともとこの閣議決定自体がこれまでの日本政府―歴代内閣とは全く異なる憲法解釈であり、戦後の新憲法制定以来、国会において行われてきた憲法解釈の議論を完全に無視したものです。
 衆議院の憲法審査会で、自民党推薦の学者を含めた3人の憲法学者全員が違憲と判断したことは広く知られています。それを受けて憲法学者の殆どを含む1万数千人の学者が法案に反対する声明に署名しています。弁護士の所属する全国52すべての弁護士会が違憲だとし、法案に反対しました。
 その他、立法事実がない、法案趣旨の説明において要であった3要件が崩れている、地方公聴会の報告を受けていないなど、立法手続き上の数々の問題点が解決されないで「成立」しました。
 国民も、この安全保障関連法案に対して黙ってはいませんでした。廃案を求め、8月30日は12万人が国会を囲み、9月13日の週などは連日連夜国会前での抗議行動が続きました。埼玉県でも9月4日大宮駅西口で1万5千もの人たちが集まり、戦争法案反対の演説会が開かれました。
 これほどまでの法案の廃止を求める国民の声を無視して可決された安全保障関連法。その手続き上の瑕疵を考えた時、このような立法手順の無視が前例となれば、法の支配、そして法治主義さえも崩れていくことになりかねません。そのようなことも考慮し、立憲主義、民主主義を守るためにも安全保障関連法の廃止を求める意見書を国に提出してください。

  上記のとおり請願いたします。
    2015年9月24日

戦争法案の廃案を求める埼玉署名実行委員会
…………………………………………………………………………………………………………………………………

これまで「戦争法案」に反対して国会前や地域の集まりや行動に参加しながら、時々さいたま市の主に浦和駅前や大宮駅前の自主的な街頭宣伝などしているメンバーで、衆議院を通過し参議院の採決が近づきつつある8月中旬頃から、「戦争法案の廃案を求める埼玉署名実行委員会」の名称を入れた参議院議長宛の法案の廃案を求める請願署名を連日のごとく実施してきました。

メールやネットから協力を頂いた分を合わせて約1カ月で集約し、参議院に提出した署名数は4535筆でした。

さいたま市議会に暴言・恫喝発言議員の謝罪を求める請願を提出


6月2日、さいたま市議会に請願を提出しました。

内容は、自民党のボス市議の暴言・恫喝で議事を歪めたことの再発防止のため本会場で謝罪を求める請願です。

この請願が対象としている場面は次の通り。

吉田一郎市議による議長不信任動議を提出したところ、それに対抗して自民党市議から信任動議が打たれました。

不信任動議に対しては信任動議の方が優先するので、自民党は吉田一郎市議が議長不信任動議を出すことをあらかじめ予測し、対策を用意していたようです。

さいたま市議会では動議を成立させるには4人の賛成が必要なのですが、議長信任動議を取り上げるかどうかをはかる際、不慣れな桶本議長は賛成を「5人」と間違えています。

しかもそのとき、動議成立に必要な4人の起立で良いところに、自民党と共産党の山崎団長が起立したために共産党市議全員が起立したため公明党もそれに続き、あたかも新議長の信任採決の様相となったところに民主党だけが座っている状態(新議長の信任に反対していると勘違い)に対して、立腹した自民党のボスから「立て!立て! 民主党 バカヤロー」などの恫喝的暴言によって民主党が押し切られ起立し、無所属議員2人を除く全会派(自民、公明、民主、共産)の全議員が賛成し、動議が成立しました。

その後、その信任動議の正式な採決結果も同じ結果でした。結局、無所属議員の発言時間は10分から3分に切ち縮めたことを動かさないということになりました。

ここで、この種の運営に詳しい方は直ぐ気づいたと思いますが、議長の信任・不信任の採決のときは、当事者は除籍されるのが常識というもので、この場合、副議長が議事の運営にあたらなければ、手続きが違法という他ありません。

吉田一郎議員の手の内をいくら読んでいたとしても、違法な手続きと恫喝で対抗し議長の信任をかすめ取ったことは否定できず、韓国の水原市との交流を深めるために市長とともに訪れたのですが、その前にやるべきことがあったのではないでしょうか。

また、不慣れな議事運営を横に座り議長の振り付けを指導している議会事務局が、再三にわたる無所属議員による議事運営の不公正さ、その根拠をといただしているにもかかわらず、木で鼻をくくるような対応を議長に強い、一方で、違法手続きを伝授して議長の恥を上塗りしたままで良いと考えているのだろうか。

参照:さいたま市議会の臨時会(5月1日)録画 u999u.info/lshH 
42分36秒あたりから

以下請願です。
…………………………………………………………………………………………………………………………………

さいたま市議会議長 桶本大輔 殿
紹介議員 川村準
請願者 さいたま市議会臨時会 (2015年5月1日) 傍聴者一同
      代表 長内経男

議事が影響受けてしまうような怒声や恫喝の不規則発言者の
特定と再発防止のため本会議場で本人の謝罪を求める請願

 地方自治法第124条の規定より以下のような請願を提出いたします。なお、この請願については、“急施案件”として取り扱われるよう希望します。

請願の内容
 さいたま市議会の臨時会開催中、議長信任動議の取り扱いの際、一部議員から大音声で議場に響き渡った怒声・怒鳴り声の不規則発言について、発言者の特定を行ない、再び繰り返されないよう本会議場での正式な謝罪を求めます。

請願の理由
 2015年4月12日実施されたさいたま市議会議員選挙で当選された議員によるはじめての臨時議会が5月1日開催されました。さいたま市政のあり方に関心を寄せる者として、新議員によるはじめての議会が開催されるというので、傍聴するために大きな期待を抱きながら当日は本会議場を訪れました。
 議事の中でも興味を引いたのは、議長・副議長選出にあたり、各立候補者が所信を表明されるところなど、議会と議事について各々がどの様なことを考えているのかを聞けて本当に有益だったと思います。
 しかし、無所属議員の発言時間をめぐる新議長の取り扱いには不慣れという点を差し引いても大いなる疑問を感じました。そんな中、無所属議員による議長不信任動議の提案に対して、議長信任動議が提案され、その取り扱いを決める際、一部議員から「民主党立て」とか「バカヤロー」とか大きな怒鳴り声、はっきり言って恫喝のためとしか思えないような不規則発言があり、それに対し一部の議員は「動議が成立すれば…」と抗弁していましたが、結局、その声に押されて民主党議員全員が起立することになりました。
 傍聴者としては、この怒気を含んだ不規則発言に大いに驚き、非常に不快になりました。市民代表たる議員の集う場所で、不規則発言で他の議員の行為に影響を与え、議事を自分の思った通りに運ぶことは許されないと思います。
 よって、この暴言を弄した不規則発言者に対して、さいたま市議会議員一人ひとりが奮起し、勇気を持って特定するとともに、公開され傍聴可能な言論の府たる本会議場において、当人が再び繰り返すことのないように正式な謝罪を求めます。




原発で県民投票を求める議会請願を出しました

10月17日から始めた埼玉で原発の県民投票を求める条例を直接請求するための条件となっている法定署名の収集は、残念ながら未達でした。それでも寒い中、総選挙に話題を奪われ、年末年始を挟むというハンディをものともしないで新しい出会いや展望を実感したたくさんの人々の思いをなんとか活かしたい、との声に押されて、埼玉県議会への請願という形で問うことにしました。

それを本日、今期最後の定例会の初日、提出してきました。

以下、請願の本体を貼り付けます。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

平成27年2月19日
埼玉県議会議長 長峰宏芳様

                    原発に関する埼玉県民投票を求める請願

 日頃、埼玉県議会議員のみなさまにおかれましては、県民の安全・安心、生活と福祉の増進、県政の民主的発展に日夜奮闘されていることに敬意を表させていただきます。
 さて今般、下記の請願を埼玉県議会において審査して下さるようお願いするものです。

請願の主旨
 本年、夏に行われる埼玉県知事選挙の際、原発の是非を問う県民投票の実施を求めます。

請願の理由
 2011年3月11日、東日本大震災をきっかけに発生した未曾有の福島第一原発事故以来、収束出来ない事故、放出された大量の放射能により、自然と生活環境、命と健康、安全・安心、産業とエネルギー等々に対して深刻な影響が継続されています。事故以来4年になるというのに原発そのものついて正面から一度も人々の意思表明する機会が作られていないことが、民意を支えとする政策の不在という形で問題の解決を遅らせているのではないかと思います。
 私たちはこうした問題意識から、埼玉から情況を変える一助にしたいとの考えから、地方自治法第74条に基づき「原発に関する埼玉県民投票条例」(別紙1)の制定を求める直接請求に取り組んできました。直接請求の手続きには当該自治体の有権者の50分の1以上の署名数を60日以内に集める必要があり、2014年10月17日から署名収集活動を開始しました(別紙2)。(注:詳しくは「原発埼玉県民投票準備会」参照)
 当初、地元メディアに取り上げられるなど、すべり出しは順調と思われましたが、突如、国政の大事である解散・総選挙に見舞われ、活動の中断を余儀なくされ、しかも年末年始をはさむ形となり、大いに翻弄されることになってしまいました。
 こうして、埼玉県において45年ぶりとなった私たちの「原発に関する埼玉県民投票条例」制定に向けた直接請求運動は、その前提条件である規定の法定署名数に届かず、未達成という残念な結果になりました。
 しかし、本当に小さな市民有志の呼びかけに対して、極めてハードルの高い有権者による法定署名が3・11原発事故の「風化」と再稼働の逆風、思いがけない解散・総選挙、年末年始を挟むという困難な状況の中において、仮提出分6万1713 筆(別紙3)――他に郵送の遅れや提出時期のずれ込んだ未提出の自治体の署名数分を加えた6万2846 筆――もの署名が積みあがっています。この事実は、原発問題で県民投票を望む熱い思いのこもった人々の県政に対する大きな期待の具体的な表れと受けとめています。
 埼玉県議会のみなさまには、本請願の背景として、このような県民の思い、声と行動を是非とも理解くださるとともに、県民投票の実施に向けた決断を何卒よろしくお願い申しあげます。
 なお、本請願の審査にあたって、請願者に対して発言の機会を設けて下さるよう合わせてお願い申し上げます。
 以上、埼玉県議会に対して地方自治法第124条に基づき、請願いたします。

(貼付けおわり)

紹介議員については、次の4人の方が請願者の意図を汲んでくださり、快く引き受けてくださいました。
竹並 万吉さん(無所属・本庄市)
佐藤征治郎さん(社民党・岩槻区)
柳下 礼子さん(共産党・所沢市)
村岡 正嗣さん(共産党・川口市)

これに関連して、民主党の浅野目義英さん(浦和区)と中川浩さん(狭山市)は、民主党・無所属の会の団会議でなんとか紹介議員を出す方向で特段の努力を頂きましたが、合意を得られませんでした。しかし、「紹介議員になれなくてもうしわけない。今回の請願の意味を活かせるよう今後(今定例会で)も働きかけたい」との言葉をいただきました。

なお、請願の提出者は条例制定の署名収集を求めた請求代表者全員です。

収集された署名は、一旦、県内の72市区町村の内70自治体の選挙管理委員会に仮提出(主として1月20日)し、1月末に署名の継続を断念宣言、それから仮提出した署名簿を各市区町村の選管から取り下げの申し出を行ない、会の連絡先に全て回収し、必要な書類と署名簿数・署名数の点検と確定作業を行いました。

そして、2月18日、市民会館うらわの一室と、大型シュレッター2台を調達し、公開で全て完全に処理しました。

それで、ようやく総署名数(仮提出分の合計)が確定でき、2月19日の開会の県議会への請願提出が間に合いました。

請願のことで「さいたま市議会」の全会派を回る

6月20日 さいたま市議会の全会派を回りました。  (経)

請願16号に係わる請願17号では、エキサイトしていたのですが、一方では6月定例会の最終日のお昼休みを利用して、冷静なロービイングもおこなってきました。

その目的は、請願者に対する市議会の説明責任を伴った回答を求めるために、全会派から紹介議員を得るため、各会派(自民・民主・公明・共産・自治ネット・無所属の会・行政研究会および完全無所属の一人会派の3議員のそれぞれ)を回って請願書をもって主旨説明を行ない、会派内で今月中を目途に検討していただくようお願いをしてきました。

こんな、だれでも同意できるような提案に対して、どれだけの会派が思惑抜きに紹介議員となってくださるのでしょうか。とても楽しみです。

以下、各会派にお願いした請願文です。

議会請願者に対するさいたま市議会の回答=「請願の審議結果について(通知)」を、議会としての説明責任が基本的に果たされるような形式に改善されることを求める請願
 さいたま市議会の請願者への回答のあり方について、地方自治法第124条の規定より以下のような請願をいたします。
請願の趣旨
 さいたま市議会への住民の請願に対するさいたま市議会の回答について、請願審議の結果だけではなく、その審議のプロセス含めたものに改善してください。
請願の理由
 上記の請願について、理由を以下に述べさせていただきます。
 現状では、さいたま市議会に対して住民が請願を行なったとき、さいたま市議会が市議会議長の名前で請願者に対して、「請願の審議結果について(通知)」として、当該請願番号及び件名を表記し、「採択」あるいは「不採択」の結果のみが「決定した」と通知されています。
 これでは、請願者に対して、さいたま市議会の説明責任が基本的に果たされているとは言えません。住民が、さいたま市議会に多大な期待を込めて提出した請願であるにもかかわらず、無味乾燥な結論を投げ返されても釈然としないばかりでなく、市議会への嫌悪と反感さえ湧きかねません。この点を改善しなければ、さいたま市議会への住民の信頼と尊敬を自ら傷つける行為を放置することになるのではないでしょうか?
 請願者は、さいたま市議会の「採択」「不採択」の結論だけでなく、自ら提出した請願に対して、さいたま市議会の中で誰がどのような意見・見解であったのかということを知りたいのであり、そうした審議経過と審議内容を確かめることで、初めて、さいたま市議会の結論の意味を受け止めることができるのではないでしょうか。
 現に、政令市の中にも、市会会議規則において「請願人への通知」として「…採択した請願は、その旨を、不採択としたものはその理由を附記し、…」とを規定しているところもあります。現状の請願審議の結論だけを通知し、後は議事録を見ろと言わんばかりの官僚的なあり方を改め、住民と議会の信頼関係を築く上で、さいたま市議会の説明責任を伴った回答形式の改善は欠くことのできない条件だと思います。
以上 

怒髪天! 知っていますか? なんと6カ月~3カ月間も店晒しされる「さいたま市議会」への請願

またまた話題は請願ネタで申し訳ないんですが、先日(6月18日に提出した請願16号=「さいたま市議会申し合わせ事項」の公開を求めた件)の請願がなんと!半年も先の12月議会に先送りされることを知り、怒りの感情を剥き出しにした請願を6月市議会の最終日(6月20日)議会事務局に叩きつけてきました。(請願の収受番号は「請願17号」になった) (経)

6月20日提出 さいたま市議会への請願17号

改選後初の臨時議会において、文書の法的な根拠・性格が不明確であることが分かった「さいたま市議会申し合わせ事項」による請願の規定によって、住民の請願権がさいたま市議会の定例会での審議に最小でも3カ月、最大6カ月も店晒しにされるという現状の住民の不利益を速やかに解消することを求める請願
 さいたま市議会への請願のあり方について、地方自治法第124条の規定より以下のような請願をいたします。
請願の趣旨
 「さいたま市議会申し合わせ事項」によって、住民のさいたま市議会への請願行為が事実上制限されている現状を速やかに改善してください。
請願の理由
 上記の請願について、理由を以下に述べさせていただきます。
 私は、請願16号を9月定例会において審議されるものとして6月18日に提出しました。一応、議会請願は、「審議してもらいたい定例会の前の定例会中にださなけれは審議してもらえない」ということを何年か前に決まったことを不満におぼえながら聞いていたものですから、提出にあたり、さいたま市のインターネットのホームページで請願の部分を見たり、6月定例会のスケジュールやさいたま市市議会会議規則などを確認したりしました。しかし、請願の一般のことは確認できましたが、いつ請願を出せばいつの定例会にかかるのか分かりませんでした。それで、知り合いの議員から頂いた「さいたま市議会申し合わせ事項」のコピーで、「請願」の項目の「定例会最終日の2日前調査日の午後5時までに受理したものを委員会に付託し、閉会中の継続審査とする」と書いてある部分を見て、議会文化用語の知識が乏しいため、「2日前調査日」を単純に「定例会最終日の2日前」と誤解し、後の「調査日の午後5時までに受理したものを委員会に付託し、閉会中の継続審査とする」という部分は何のことかよく分からずに6月18日の午前中に提出しました。昨日、紹介議員とお話する機会があり、請願16号が12月議会に回されることを聞き及び、本当にびっくりしました。
 現状の最小でも3カ月、私のように下手をしたら半年後の議会に請願が回されるようでは、事実上、住民の請願権が大幅に制限されていると痛感しています。さいたま市を構成する旧浦和市では、市議会開会日1週間前だったように記憶していますし、旧与野市では原則前日まででしたが、現在の埼玉県議会と同様に開会日の議会運営委員会に間に合えばOKという状況でした。定例会に対して執行部議案が示され、それに住民が請願の形でも意見を出したり、チェックしたりすることで、初めて行政と議会と住民の建設的な相互関係が可能なのではないでしょうか。
 埼玉県議会の定数94人の規模でさえ請願の取り扱いが、議会開催日の前日で可能なのですから、それに準じて定数64人のさいたま市議会に不可能とは思えません。どうか、この分野の一日も早い住民の立場に配慮した「議会改革」を強く望みます。
以上

県議会に政務調査費についての請願提出

6月19日より埼玉県議会6月定例会が始まりました。わたしは、「県政調査費の議員一人ひとりの使途が、県民に明確にわかるようにしてください」という請願を19日の16:00頃提出してきました。

もっと早く用意しておきたかったのですが、結局、締め切り当日(19日)の午前中に請願を書くという始末。紹介議員のお願いのために議会棟に着いたのは13:00を過ぎていました。こんなぎりぎりに紹介議員をお願いしても、誰もなってくれないんじゃないかしら。どこかでそんな心配をしながらながら議員控え室に向かいました。

でも、結果は政務調査費を受け取らないことを表明している社民党の佐藤征治郎さんを始め、共産党の柳下礼子さん、そして、無所属刷新の会の鈴木正人さんも紹介議員になってくれました。

せめて昨日に請願ができあがっていたら、もう少しロビー活動ができたかなあ、と思います。民主党、公明党、自民党にも、ちゃんとお願いに回りたかったな。

以下、提出した請願です。(コダ)

---------------------------------------------

1.件名
県政調査費の議員一人ひとりの使途が、県民に明確にわかるようにしてください。

2.請願の趣旨
県政調査費の使途については、収支報告書だけでは不十分であるので、県民に対する説明責任を果たすために、議員ひとりひとりの政務調査費の使途がわかるような措置を速やかに行うことを求めます。

3.請願の理由
 政務調査費は今や国民的関心事でもあり、最近では、大阪府で市民団体が住民監査請求を行い、監査委員は3億4117万の返還を太田知事に勧告しています。また、長崎市議の不正政務調査費の返還額が半分以下であることも批判されています。そして、政令指定都市である神戸市では、すべての支出に領収書添付を義務付けて、使途を全面公開するために条例を改正し、7月1日からの実施を目指すことも報じられています。
 埼玉県議会において、県政調査費は「埼玉県県政調査費の交付に関する条例」に則り、会派に対し、一人月額50万円に所属議員の数を乗じた金額が支払われていますが、その使途については、収支報告書でしか確認できません。しかし、収支報告書は会派ごとの報告であり、具体的にそれぞれの議員がどのような目的で何に使用したのかは全くわからない状態です。
 埼玉県議会においても、県民の税金から支払われる県政調査費の使途を全面公開することは県民一人ひとりに対する議会の責任ではないでしょうか。また、公開によって、それぞれの議員の議会での取り組みが県民に理解され、県議会と県民との距離をより縮めるきっかけになることを期待します。
 以上の理由から、県政調査費のそれぞれの議員の使途が、県民に明確にわかるような措置を速やかに行うことを求めます。県民にとってわかりやすい、透明性のある議会運営を望みます。

     2007年6月19日


プロフィール

市民じゃ~なる編集部

Author:市民じゃ~なる編集部
「平和・人権・自治と共生をめざす草の根ジャーナリズム」。地域の草の根として発信するミニコミメディアの編集部のblogです。
メール:osanai@jca.apc.org
TEL 048-834-1232
FAX 048-833-6861
郵便振込:00150-2-144707
(名義:市民じゃ~なる)
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤3-18-20-803

FC2カウンター

ブロとも申請フォーム

ブログ内検索

カレンダー

11 | 2023/12 | 01
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -