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私たちの2023統一地方選挙

きっかけは、浦和・与野・大宮の3市合併問題だった

私たちの仲間は、1999年4月の統一地方選で旧与野市で2人、旧浦和市で1人市議会議員に当選している。

当時、浦和・与野・大宮の3市合併問題が起きている時だった。本紙スタッフは「小さな与野いいじゃないか!」とのスタッフの中核をなし、私たちの感覚では事実上一体化して活動していた。その関係で99年の選挙に旧与野市では「小さな与野」の代表を市長候補、市議候補に2人擁立(内1人は無所属で社民党推薦)し、同時に旧浦和市の合併懐疑派の市長候補と組み、その勝手連という位置づけで本紙のスタッフを1人擁立した。

結果は、市長選では両市とも敗北し、市議が上記のように当選した。

その後の3市合併で2001年5月「さいたま市」市が発足するが、この合併にあたり当該自治体の議会は合併特例法の規定を利用して次の統一地方選期日まで任期延長を決定した。この問題点を議員旧与野市議となっていた高柳俊哉市議は指摘し、それに反対する方法として旧与野市と旧浦和市の両市で「議員任期延長の是非を問う住民投票条例」の直接請求を取り組むこととなった。3人が議員となって1年半位の時期であった。

その取り組みを報道ベースでも注目してもらうため、現職の浦和市議の土井博之氏と高柳俊哉氏が、「3市合併=さいたま市の議員にならないで辞職します」と記者発表(記者会見は高柳俊哉氏出席による)した。そこで配置分合を規定する合併特例法によると、3市合併が行われると、当該3市が法人格として廃され、議員の地位も任期も自動的に消失し、新しく設置される「さいたま市」の発足にともない選挙で新しい市の議会が作られることにると説明した。

そして3市の議会の議員任期延長の問題点として、①そもそも合併に賛成するということは、本来なら失職を受け入れることなるに、特例法の特例規定を適用する積極的理由がない以上、公金による地位買収を自ら決定することだ ②次の統一地方選が2003年4月まで延長には、浦和市・与野市の議員の任期は4年に納まるが、大宮市は選挙もないまま法定任期を超え5年以上になる ③3市の議会定数を合計すると100人以上の巨大議会になる等を指摘した。

この条例制定の直接請求の署名活動は盛り上がり、要件である自治体の総有権者の50分の1署名はクリアし、「議員任期延長の是非を問う住民投票条例案」を両市の議会に対して、住民として直接議案を提出することはできたが、いずれも反対多数で否決された。

市民じゃ~なるの仲間に3人の市議が99年誕生したのだが、この議員任期延長に反対する取り組みの過程で、議員になった者とそうでない者の間に明確な亀裂が出来てしまった。

ひとつは、議員任期延長問題と直接請求の取り組みの提案者であった高柳氏から、署名活動が始まって暫くして突然内容証明付きの「絶縁宣言」が送りつけられ、これらの活動から離反したのである。

当時の与野市の保守系議員たちからすれば、高柳議員の活動として表現されている住民運動が頭痛の種であったが、高柳氏の憶病な性格に付け込み、集団で喫茶店に呼び出し品のない脅しをかけたら、なんとその場の圧力から逃れるため自ら提案した取り組み、それも記者会見までしたのに、無責任極まりないことに同氏が私たちと手を切ることに同意したのだった。

しかし高柳氏は、「市民じゃ~なる」や「小さな与野」と「手を切る」と口約束をしただけでは許してもらえず、さらにその譲歩自体を「その場しのぎの表明」と突っ込まれるという愚を重ねてしまい、ガラの悪い議員たちから、その同意を確かな証拠とするため「内容証明郵便」の文書の作成と送付までやらされたのだった。住民投票条例を求める直接請求の署名運動の中心部分にとっては、彼の「絶縁宣言」と離反にショックを受けながらも、署名活動自体の枠が大きく広がっていたため、その影響をほとんど受けることなく活動は推し進められたのだった。

もうひとつは、






選管委員辞任を求める請願をしました

さいたま市議会の2月定例会に急至案件として無所属議員2人を紹介議員(吉田一郎・北区選出、川村準・南区選出)として請願を提出した。

内容は、今度のさいたま市議会議員選挙において、桜区の選挙管理委員長の親族が市議選に出ることが確実(現職でもある)となっていることから、利益相反にあたるので選管委員の辞任を求めるものでした。

結果は、議事運営委員会でこの請願を審議の対象として取り上げないということになったらしい。(まだ正式な回答が来ていない)

紹介議員になってもらった吉田一郎氏によると、急至案件として取り上げない主な理由は、①立候補が確実な者の親族を選管の委員にしてはならないとの「法律に明文化された禁止規定がない」ことと、②4年前と同じだから問題ない、との2点を挙げていたといいます。

これに反論します。
①については、確かに法律(地方自治法)にはドンピシャの規定はありません。しかし、地方自治法には議会の審議や議決行為にかかわって利益相反を違法として指定してしますし、行政内の判断や執行過程での利益相反を禁じていますし、監査委員会議や選挙管理委員会等においても同様に繰り返し利益相反行為を禁じています。

法律に、森羅万象についての具体的規定の条文を求めることは不可能です。可能なことは法律の制定趣旨にかかわる行為内容について規定することです。地方自治法では、地方自治に関わる主な事柄(議会、行政、行政委員会等)の公正・公平を担保するために利益相反となることを禁じています。

桜区の選挙管理委員長は、同区から選出する市議会議員選挙について選挙管理委員会と選挙事務を統括する立場です。しかし親族が候補予定者であることから、実際問題としてよく考えれば、立場上の職務執行から除斥されなければならないと条文にあるため、その任務をはたすことができないはずです。

②については、4年前にも桜区選管と市選管の職員に利益相反の指摘を窓口でしましたが、「選管委員の資格は有権者であることだけなので法律に反していないと思う」と述べ、利益相反問題を指摘しているのに選出資格要件の問題とスリ代えて押し通されました。

しかし最近になり2017年8月の大宮区の県議補選で県選管委員の秦哲美氏が親族の立候補が確実となったタイミングで辞任したケースの前例があることを知りました。4年後の市議選直前になっても選管は問題への認識を欠いたままであることがはっきりしたので、議会に対して問題提起のため、この請願をしたのでした。

本来なら桜区選管事務局をはじめ区の選管を統括している市選管は、このような利益相反事態があらかじめ予想できたのですから同様の問題が発生しないよう対処すべきだったのです。それを自分たちの責任回避のため「4年前と同じだから問題ない」と市議たちに入れ知恵し、何ら対応しないのは悪質な不作為であり、市議たちの不勉強であり怠慢だと思います。

請願文は下記の通りです。
選管委員辞任を求める請願


埼玉県議会の「原発の再稼働を求める意見書」に抗議する

県議会再稼働抗議
この間の経過について

 埼玉県議会は12月定例会の最終日の22日 (金)、「原発の再稼働を求める意見書」を賛成多数で採択しました。これを翌日報じたのは東京新聞・埼玉版のみでした。埼玉でもそれなりに脱原発の運動はあるにもかかわらず、こうした動きを事前に知っていた団体・グループは存在せず、東京新聞の報道にまったくの「寝耳に水」であり、ショックでした。

 これに対して、すぐさま、脱原発・埼玉ML上で抗議の声ととりあえずの行動提起があり、12月26日朝、埼玉県議会のある県庁東門前で登庁する職員たちに抗議の意思表明として、「埼玉県議会の意見書採択に抗議する」「原発はなくても電気は足りてる」「自民党、県民会議は恥を知れ」等のメッセージを掲げ、スタンディングを行いました。

 その行動に参加した約10名の市民有志により、埼玉県議会の「原発の再稼働を求める意見書」に対して自分たちの意見を取りまとめ、チラシを作成し、翌朝にもスタンディングを行い、登庁する職員たちにチラシを配布しようということを確認しました。
 その経過を各自がフェイスブックや脱原発・埼玉MLに入れたところ、地理的な条件等の事情で行動に参加できない方たちから多くの賛同が寄せられるようになりました。

 27日朝のスタンディングでは、前日メッセージに加え、表面に「原子力発電所の再稼働を求める県議会の意見書採択に抗議する」と題する抗議文、裏面に採択された埼玉県議会の「原発の再稼働を求める意見書」、東京新聞の記事のコピー(12月23日)、自分たちの立場と行動の簡単な説明文を入れたチラシを有志約10名で約500枚程度配布しました。

 その行動の後、県庁東門の直ぐ前に事務所を構える平和運動センターの一室を借りて、この抗議行動の当面の方向について簡単なミーティングを行いました。そこで確認されたことは、抗議文に集まりつつある賛同者を年明けの1月9日に集約して1月10日に埼玉県議会議長宛に提出すること、その際、浦和駅西口から県議会棟のある県庁の敷地を包囲するようにデモ行進をすること、その相談会を1月4日13時から浦和駅東口のサポートセンターで開催すること、1月4日朝の仕事始めにも東門前でのスタンディングを行うことなどでした。
再稼働抗議文

2017総選挙 妄想座談会

2017総選挙「妄想座談会」

2017年総選挙は、2012総選挙、2014年総選挙と同様、野党側にとって惨憺たる結果になりました。いずれの総選挙においても、その敗因は、自公勢力に対する勢力の分裂とそれに対する方針の不在が原因です。1度ならず2度も3度も同じ轍を踏む(分裂=内ゲバ)とは。言葉がありません。

私たちは、2016年の11月末の頃、来る総選挙を前に何とか特集号を発行しようと企画しました。その内容は、埼玉15選挙区の各党の候補予定者の一覧(名前、年齢、肩書き、写真)、2016年参院選挙総括、埼玉での市民サイドの取り組み(県内15選挙区)、埼玉県の各野党代表の来る総選挙への取り組みついて(一人1頁約1600文字)などであり、地域から野党共闘をつくるために役立つ紙面を企図したものでした。

埼玉県の野党各党の代表から、年末の何かと忙しい時期なのに快く協力いただきましたが、特集号は、結論から言えば、それは果されませんでした。原因は、編集計画どおり原稿が揃えられず、時間の経過と共に先着の原稿も陳腐化してしまい、適時、当初方針の変更ができないまま、スタッフたちの都合で、一旦、編集活動を休止せざるを得なくなってしまったからです。

編集体制を立て直せないでいたところに、急に今回の解散・総選挙の事態を迎え、編集部周辺のメンバーで何度か話し合いを重ねた結果、その話し合い自体を「座談会」風にまとめちゃえということになり、急遽、「妄想座談会」としてリリースすることになりました。

内容的には、9月25日の小池都知事の記者会見「希望の党」結成発表から、公示日(10月10日)の夜までの期間の話をまとめたものです。郵送で特別号を手にした方から、「周辺の友人・知人に配布したいので何部か欲しい」とのリクエストがあり、既に2回増刷したところです。選挙も終わり1週間経ちましたので、本ブログからもアクセスできるようにしました。ご笑覧ください。



2月28日割り勘逮捕は許せない市民集会

2月28日割り勘逮捕は許せない市民集会
2月28日 18:30~ 武蔵浦和コミュニティセンター

1月18日に逮捕された3人は2月7日に不起訴処分で即日釈放。捜査当局の一般常識に挑戦した狙いが何処にあったかは不明なものの、広がる市民の抗議を受けひとまず破産。

釈放後3週間のタイミングで、この事件を振り返り、重大な人権侵害をなしたにもかかわらず、捜査当局、裁判所、マスコミによる頬かむりを、そのまま一件落着とさせてはならないと思います。

 冒頭にこの間の活動記録をまとめたビデオ上映をします。
17-02-28割り勘逮捕チラシ02

反原発福島ツアーで“割り勘=白タク”逮捕なんて

埼玉で、仲間とレンタカーを借りて反原発福島ツアーを行い、それにかかった費用を割り勘にしたところ、「白タク」容疑で逮捕された事件が1月18日起きました(東京新聞埼玉版web)。

この事件に対し、脱原発・埼玉ML上で、「それはないでしょう」と話題となり、有志で相談したところ、「割り勘がなぜ白タク?」「冤罪だ」「そもそも犯罪じゃないし」「反原発への狙い撃ち、見せしめ」「過激派だったんでしょ、仲間と思われないように」「分断が狙いじゃないの」「共謀罪の先取り」「権力の横暴、不当弾圧だ」「なぜ起訴されていないのに実名報道、警察の言いなりだ」「人権侵害だ」「裁判官がおかしい、抗議だ」「県警に抗・検察・裁判所に抗議」「即時釈放を」等々、方向がかなりくい違う意見もありましたが、下のようなアピールとしてまとめました。

賛同くださる方は、名前と市区町村名(例:長内経男、さいたま市浦和区)を
メール→osanai@jca.apc.org か、Fax 048-833-6861 に、寄せてください。

反原発福島ツアーで“割り勘=白タク”逮捕はあり得ません
 去る1月18日、埼玉県警が埼玉で反原発活動をしている3人を逮捕しました。
 東京新聞埼玉版(1月19日付)によると、「反原発活動が目的とみられるツアーを企画し、無許可で参加者をワゴン車に乗せて運行したとして、県警は18日、道路運送法違反(一般旅客自動車運送事業の無許可経営)の疑いで、(中略)3容疑者を逮捕」し、その理由について「2015年9月5日、無許可でワゴン車に数人を乗せ、さいたま市大宮区から福島県楢葉町までを日帰りで往復し、1人あたり約4千円を受け取った」と報道しています。
 道路運送法で禁止されているいわゆる「白タク行為」とは、許可を得ている道路運送業者の利益を意図的・反復的に侵犯することを指し、有り体にいえば業者の真似をして金を稼ぐ行為のことです。
 しかし、遠出イベント等に際し、レンタカー代・ガソリン代・高速代等を利用者で割り勘にすることは、(業者の利益を侵したり金儲けの目的ではなく)広く一般的になされています。特に東日本大震災後、ボランティアでこうしたやり方で現地入りした例が数多くあり、反原発ツアーでの割り勘を「白タク」視、言い換えれば犯罪視することは著しく市民感覚にそぐいません。
 埼玉県警がそのことを犯罪容疑として反原発ツアーに対してだけ被せる捜査手法に特定の意図を感じさせます。
 また、さいたま地方裁判所が埼玉県警の逮捕状請求に唯々諾々と応じたことは、法の番人として市民感覚を逸脱した無責任極まりないことです。
 そして、埼玉県警がこの事件の記者発表に際し、被逮捕者の個人情報を必要以上に明らかにしたことは意図的な印象誘導のそしりをまぬがれません。
 また、関係者の政治的立場により法を拡大利用することは、法の公平性に著しく悖ります。
 さらに、報道機関がそうした県警の発表を鵜呑みのまま記事としたことは、反原発などの社会正義のための活動を萎縮させることに加担する行為であり、被逮捕者の人権に回復しがたいダメージを与えています。 
 こうした割り勘を今回、捜査機関が「白タク」(犯罪視)としていることについて、「特定の人々への逮捕」と見過ごせば、いずれその口実は私たちの誰かに及ぶかも知れないという危惧を抱かざるを得ません。
  ・埼玉県警は捜査手法に割り勘=「白タク」を使わないでください。
  ・被逮捕者を直ちに釈放してくだい。
2017年1月26日
          福島反原発ツアー“割り勘=白タク”逮捕を許さない市民の会
          連絡先 090-1267-1252(長内経男) 090-3815-0199(堀本秀生)


1月25日勾留理由開示公判の報告
傍聴者の携帯・手荷物の強制預かり、ボディチェック

1月25日、16時15分からの勾留理由開示公判。事前に午後3時すぎから、さいたま地裁ロビーに集合。聴券は49枚、抽選に並んだ人たちは約80名。15時40分から整理券の配布と抽選。傍聴が決まったものに対して、東京地裁からわざわざ呼び寄せられた廷吏たちが、傍聴者全員に対して携帯と手荷物を取り上げ、金属探知機で入念なボディチェックをしました。

たまたま当日午前には安保関連法への集団違憲訴訟、13時過ぎに埼玉県議会自民党県議団の政務活動費の住民訴訟、14時からは厚労省の生活保護費切り下げに対する集団訴訟がありました。裁判は、いずれも地裁C棟の105号法廷で、当事者や傍聴で、勾留理由開示公判の傍聴者と重なるメンバーが何人もいましたが、このような携帯・手荷物の強制預かりや傍聴者へのボディチェックは一切ありませんでした。

当然、他の裁判傍聴者からは、朝からダブル、トリプルで来いる傍聴者もいるのに、なぜこの事件だけ扱いが違うのか、105法廷の入口付近で納得できない傍聴者とそれを強制しようする廷吏たちとの間で大騒ぎとなりました。

廷吏たちの一方的な言葉で「裁判官の訴訟指揮」を根拠にしていましたが、当然、裁判官は現場に居ず、傍聴者は何ら事前告知も受けられず、強硬な振る舞いの廷吏たちが開き直った言葉と怒号だけで押し通そうとするから、事態の混乱を大きくしたと思います。最低でも異例な訴訟指揮を行う場合、法廷入口付近に文書による告示程度のことはすべきです。

裁判官は女性で來司直美(くるじなおみ)、ちなみに事件番号は「平成29年(む)10091」。勾留決定した裁判官は伊藤大地なのに。その裁判官は法と良心によって判断を下したはずなのに、その勾留理由の判断の開示について別人の裁判官が正しく開示できるのだろうかと不安になりました。

開廷前に、法廷の傍聴席に順次着席する際、多少私語が入りガヤガヤしていると、頭ごなしに「静粛」にと大音声。「まだ、始まっていないじゃないです」の声が飛ぶと、間髪をいれず、「改定します」と即決。断固たる決意が滲む裁判官の声と態度で法廷の空気が一瞬で緊張に包まれました。

公判はまず、裁判官が被3人の被勾留者の人定(まちがいなくその人であるかどうかを確かめること)として、1人ひとり「名前は? 住所は?」 尋ねるも 「黙して答えず」、その都度、「いいぞ」「よし」の声が飛ぶ中、検察官に人定の書類を読み上げさせました。

それから、弁護人が求釈明で聞こうとしていたのは、3人の被逮捕者が①逃亡のおそれ、②罪証隠滅のおそれがあるとして10日間の勾留決定がされたことについて、裁判官が勾留決定するにあたり、被逮捕者のどこにそのことを認めざるをえない事実があったのかを問いただそうとしたのでした。しかし、それに対して裁判官は、「求釈明に応える必要がない」と開き直り、「応えていない」と弁護士が回答を促すと「回答しないと応えた」と司法とも論理とも関係がないような無茶苦茶な言い方でさらに強硬に開き直り、弁護士の発言中に求釈明を打切りました。

眼前のこれらのやり取りが虚しく行われる中、思い余った傍聴席から「ちゃんと応えて」「不当逮捕」「ナンセンス」「こんなの裁判じゃない」「裁判官として恥ずかしくないの」など漏らした言葉に対して、裁判官は次々退廷命令を出し、廷吏たちが1人に4~5人で襲いかかり合計8人を強制排除しました。

次に弁護人2人から意見陳述。いかに今回の逮捕がおかしいか、という陳述です。始めの弁護人は、政府権力の諸機関が人々の闘いを政治的に抑圧するようなすごく大きな状況の流れの中に、今回の反原発ツアーの弾圧が位置づけられており、それは全く不当だとする趣旨を述べました。次の弁護人は、自分の家族と親戚の葬祭での帰省を例にとり、割り勘をおこなっていること、また10年位前、司法修習の同期で実施した水戸の偕楽園ツアーでは、幹事が裁判官だった事例を挙げ、いずれも今回のケースと同じではないか、これのどこが罪となるのか? 産経新聞では、県警が割り勘を白タクと摘発した背景として、はっきり反原発運動の存在を指摘しているではないか、と意見陳述しました。

この弁護人の意見陳述に裁判官は能面のように中空を凝視したままでした。閉廷は5時頃、傍聴者が一斉に立ち上がり、口々に裁判官を罵ったり、3人への激励の言葉をかけていました。

プロフィール

市民じゃ~なる編集部

Author:市民じゃ~なる編集部
「平和・人権・自治と共生をめざす草の根ジャーナリズム」。地域の草の根として発信するミニコミメディアの編集部のblogです。
メール:osanai@jca.apc.org
TEL 048-834-1232
FAX 048-833-6861
郵便振込:00150-2-144707
(名義:市民じゃ~なる)
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤3-18-20-803

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